
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
媒介契約書を参照してください。
専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、依頼者が依頼を受けた宅地建物取引業者(以下当該業者)の紹介によって知った相手方と当該業者を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、当該業者は、依頼者に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
と言ったような約定はありませんでしょうか?
斡旋を受けた相手方は元々知人だったかもしれませんが、この知人の方を今回の売買について斡旋してくれたのは確かにその宅建業者です。当然、業者を排除して取引を進めれば、(ばれた場合)業者は報酬を請求してくるでしょうし、場合によっては訴訟もありえます。
それはさておき、このケースの場合、知り合いだからこそ業者を通したほうが良いのではないでしょうか?基本的にお互いの利害は逆な立場ですので、金銭面以外のことでも相手に遠慮して思ったことを主張できなかったり(お互いに)、揉め事の原因になり安いと思います。価格が折り合わないのであれば、その人とは縁が無かったと割り切るのも必要ではないでしょうか。
それと、やっぱり「トバシ」行為をしますと、人としての道徳心からご自身の心を痛めるのではないでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2010/05/04 10:38
丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。(お礼が遅くなって申し訳ありません)
媒介契約書にはご指摘の約定が書いてありましたが、「知人」と「自分で見つけた者」との解釈が不明だったため、ご相談しました。
確かに、知り合いだと余計に金銭面での個別のツメは難しいでしょうし、また、飛ばしについての道徳心にも心を悩ましていた、ということもあってご相談した次第でした。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>相手が業者に返事をする前に直接会って、個々にやる(斡旋手数料をうかせる)ことを持ちかけるのは違反ですか?
違反かというと、明確に媒介契約違反です。
連れてきた買主候補がたまたま知人だったという理由で、飛ばす事はできません。
自己発見取引はあくまでもご自身で見つけてきた買主ですので、媒介契約を結んだ業者が連れてきた場合は、残念ながら自己発見取引ではありません。
>もし当該住宅の斡旋を断ってきた後に、宅建業者を通さず個々に交渉しても違反ではないですよね。
先に書いたこっちの方は少々微妙です。
価格が合わずに交渉決裂し、時間をおいて再度直接交渉に来た場合、示し合わせていた訳でなければ、明確な契約違反とは言いきれませんが、最終的には宅建業者が判断する事になると思います。
まぁ示し合わせていると(暗黙であっても)、契約違反を問われるでしょうね。
その場合は、仲介手数料を請求される可能性もあり、揉めると面倒な事になるかもやしれません。
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