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主人が今日会社を初めて無断で休んでしまい、本人は退職日を30日付(給料〆)にして退職願と、返却する物と一緒に会社へ送ると言っています。

ところが、規則には「退職の14日前までに会社に提出して下さい」と、決められているようなのですが突然2日も休んで、すんなりと辞めたい日に退職出来るものなのでしょうか?

ご返答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

脱サラされて 自分で仕事するなら いいですが


次の仕事がまだ決まってなく 就職活動をするなら
そういう退職の仕方はあまり関心しませんね
まぁ 行かないとなれば 退職の処理はされるでしょうが
次の仕事の面接後 前の会社に問い合わせがあります
まぁ 金銭的なトラブルがなかったか 勤務態度が
どうだったかなどですが 上司の評価はよくはならないでしょう。

まぁヘッドハンティングみたいな感じで引き抜かれるなら
問題はないでしょうがね。
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この回答へのお礼

gamasanさん、ご返答どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/06/29 02:58

これはわかりません。



というのは、規則がある以上、会社側が規則を楯に退職を認めないといえば会社の規則のとおりにせざるを得ないでしょう。

しかし、会社側が退職を認めてくれれば退職できることになります。

どのような状況であるかなどにより、会社側の対応が異なることと思われますので、この情報だけでは何とも言えません。

実際には主導権は会社が握っていると考えていいと思いますが・・・。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

papa0108さん、ご返答どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/06/29 03:02

 もし即日退職が許されるならば、会社側は代替従業員を準備できず、また事務の引き継ぎもできず甚大な不利益を被ってしまいます。


 逆に退職願いは退職日の一年前までに提出しなければならないとすると、個人の職業選択の自由を侵害してしまうことになります。
 「14日前までに会社に提出」という規則は、この二つのバランスをとったものです。使用者側には長い程有利で、被用者側には短いほど有利です。

 そこで、会社側がこの利益を放棄し、月末退社を認めるのであれば何ら問題ありません。本人が月末で退職すると仰っているのであれば、そのように話しがついているのかもしれません。

 しかし、会社がこの利益を放棄しない場合、残存期間については以前就業義務が残っています。それを履行しない場合債務不履行となりますから、その不履行によって生じた損害を賠償する責任が生じます。具体的には引き継ぎが出来なかったこと、代替従業員を用意できなかったことによる損害です。従って残存期間についての給与が支払われないのはもちろん、さらに損害賠償を請求される可能性があります。

 また、就業義務違反として懲戒処分の対象となり、退職金が減額・不払いとなる可能性も出てきます。この問題については別の質問に答えていますので、そちらをご参照下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=587115

 実際問題としては、会社が承諾さえすれば何も問題無いわけです。そこで、どうしても急ぎ退職したい場合も、会社と交渉し、引き継ぎだけすませて退社する、という事が多いようです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=587115
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この回答へのお礼

pippyさん、ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/06/29 03:03

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