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タイトル通りです。

会社側の人間ですが、
退職する際に1ヶ月の猶予期間をもって、
という覚書を取りたいな、と思っています。

確か法律では半月あれば退職出来たと思いますが、
有給休暇を取られてしまうと、
実質引き継ぎが5日くらいしか取れず、
なかなかうまくいかないケースがあるのです。
突然来なくなってしまう社員に対し、
なんらかの責任を予め負わせておくことで、
突然退職を防ごうと思っておりますが、
問題ありませんでしょうか?

大手の会社だと3ヶ月くらいの猶予期間を取っているようです。

ご意見よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

違法と言うよりは無効、無意味と言った感じが近いと思います。



質問を拝見すると有給休暇はしっかりと消化させる方針の会社だと言うことですよね?

では、入社の際の説明時や会社の規則に

「有給休暇はしっかりと消化していただけるので、退職される際にはそれを踏まえて相当の期間(少なくとも1ヶ月)の余裕を持って所属長に通知してください」

と言うようなお願いの形で載せておくほうがスムーズに進むと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。
お願いという形で掲載してみます。

お礼日時:2006/04/10 11:30

労働者は最短2週間あれば辞めることはできますので、


会社の労働規約に何ヶ月と記載されていようが、法律が優先されます。
3ヶ月前に言わなければ辞めさせないというのは企業側の勝手な言い分であって、判例から認められたケースはほとんどありません。
来なくなってしまう社員に対して退職を防ぐとありますが、来ないのであれば仕事はできませんよね?
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/04/10 11:30

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