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つい先程スピード違反で6点、免停をくらってしまいました。(初犯、成人です)
7月15日に裁判所へ出頭との事ですが、出来ればその日は避けたいと思っています。
8月以降に変更することは可能でしょうか?
ちなみに免許保管証の有効期限は8月7日です。

A 回答 (4件)

たとえば入院などにより行けないなど、特別の事情がある場合は出頭日の変更は可能です。


要するに「理由」しだいです。

単なる個人的都合だと変更は却下されるでしょう。

この回答への補足

回答有り難うございます。
私は専門学校生で、その日の授業に出席しないと政府の定める規定によって国家試験の一部免除が受けられなくなるため補講(有料)が発生し、かつ試験が受けられない為に追試となり、その点数は0.9掛けされて成績にも響きます。それは就職にも影響するのですが、これはやはり個人的な都合でしょうか・・?

補足日時:2003/06/29 20:18
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記憶が曖昧なので不確かなままでの回答となりますが


捕まった際にいただいた赤い紙に確か電話番号がかかれていませんでしたか?
裁判所でお金を払う意思はあることですし、
日にちの変更が可能かどうかだけでも
問い合わせてみてはいかがですか?

(経験者ですが、自信ナシです。ごめんなさい。)
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
電話番号ありました。
警察本部「交通指導課分室」と書いてあります。
ココに電話すれば良いんですね。

お礼日時:2003/06/29 22:47

>これはやはり個人的な都合でしょうか・・


どのように判断されるかは聞いてみる以外にはわかりません。
ただかなり厳しいことは覚悟して下さい。
言葉だけでは多分認められないと思いますので、何らかの証明できるような書類などを用意したほうが良いかと思います。

みとめてくれると良いですね。
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この回答へのお礼

再度回答有り難うございます。
とりあえず電話してみました。
変更は可能だそうですが、前日にならないと書類が届かないので、前日にもう1度電話するように、との事でした。
あまりにもあっさりしていたのが逆に不安です。

お礼日時:2003/07/01 17:14

小生の経験から出頭日時の変更は可能です。


というより、確か本人不在での審理となり、反則金の納付書が送付されて来たはずです。
出頭通知書の連絡先に電話して事情を話せば「不在で処理しますので別途送付する納付書に従って、納付してください。」と言われたと思います。

また、この後、所轄の公安委員会(運転免許センター)から免許停止に伴う処分手続き(短期免停ですからこの日に行って終日の講習受講で、免停期間が一日に短縮されます)についての連絡がはがきで来ます。これも確か日にちが指定されていましたがこれも事前に電話すれば変更可能です。
ちなみに公安委員会(運転免許センター)に出頭して講習を受ける際には車で行かないように。講習を受けても日にちが変わるまでの一日は「免許停止」ですから。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
出頭通知書というのは赤キップの事ですね?
電話してみましたが、変更は可能との事でした。どうやら不在では処理されないようです。
前日にもう1度電話しなければいけないのですが、前日にならないと書類が届かないものなんですね・・。
やはり不安です・・。

お礼日時:2003/07/01 17:22

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