重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

店舗入口の風除室のガラスを割ってしまいました。

先日、バーベキューの二次会にてカラオケに友達数人と繰り出しました。あたりは暗く当たり前ですがお店入口は明るかったことを覚えています。
乗ってきた車を駐車場に止め、僕は部屋確保のため、いち早くカウンターに向かって歩き始めました。
その時です。風除室の正面のガラスに突っ込みました。
ガラス(高さ3m幅2mくらい)は割れ、額と左足のふくろはぎは、ぱっくりと切れて救急車で運ばれ緊急手術となり一日入院して、今は自宅安静中です。
先生の話では、ふくろはぎの傷は深く、3週間のギブス固定の後、しばらくはリハビリも必要と言われ、その間、仕事もできない状況です。

先日、お店より連絡あり、弁償してくれの一点張りに少々頭にきています。
確かにガラスを割ったのは僕ですし、少々酒が入っていたのも確かなことです。
しかしながら、店舗側の方の安全基準に疑問を感じてしまいます。

割ってしまった風除室の正面ガラスには、何も貼っておらず、ただガラスだけがありました。
通常、ステッカーなり、ポスターなり、カッティングシートなりが貼ってあり、少なくともガラスがあるぞとアピールすることは、店舗運営の安全運営には必要なことだと思います。
こちらとしても、それがあれば、正面はガラスがあると認識して、突っ込むことはなかっと思います。
怪我もしなかったし、仕事を休む必要もなかった。
それにもかかわらず、いままでも店舗備品の器物損壊として弁償してもらっていると一方的に言われることは納得いきません。暴れてガラスを割ったなり、調子に乗って、マイクや機械を投げるなりして壊したというなら、まだわかりますが。
ちなみに、割れたのは風除室のガラスということもあり、カラオケ屋の通常営業には何も問題ありません。事実、通常営業しております。

店舗総合保険の適用も話しましたが、それは知らないと、あくまでこちらにすべて過失があると言わないまでも、態度が示していて、怒りを通りこして、呆れてしまいます。

こちらとしますと、法的根拠にて、返答をしたい次第です。
どなたか、店舗運営に必要な安全基準を踏まえ、アドバイスしていただけると助かります。
逆に所得補償を請求してやりたい気持ちでいっぱいです。

A 回答 (4件)

まずは質問者さんと店側との過失割合を決める必要があります



双方の話し合いだけでは決着がつかなければ、調停や裁判などで決めましょう

次に、双方の損害額を算定します

店側はガラス代
質問者さんは、治療費や休業損害など

で、それぞれの損害をそれぞれの過失割合分の賠償となります

例えば、質問者さんの過失割合が仮に6割、店が4割だったとして、
店の損害額が10万円、質問者さんが30万円だった場合

質問者さんは、店の損害額の10万円に対し、自身の過失割合6割、つまり6万円の賠償義務
店は、質問者さんの損害額の30万円に対し、店の過失割合4割、つまり12万円の賠償義務
となります

このケースでは、一方的に質問者さんに100%の過失があるとは思えません
店側も、衝突防止対策を講じるべきだったはずです
実際、シラフでもガラスに激突して死亡する事故も起きていますし

上記の通り、お互いの過失割合と、双方の損害額の算定をしましょう!と
店に提案してみましょう
あくまで、冷静に
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
冷静に、柔軟に話をしてみようと思います。

お礼日時:2010/05/09 11:09

何というか、ずいぶんわがままな話に聞こえますが。



他の回答者様も指摘しておりますが、人様のものを過失でぶっ壊したわけで、弁償するのは当然の話だと思いますよ。その上で、ガラスの危険性を指摘して過失相殺をしてもらうように持って行くのがスジだと思います。
店舗総合保険云々の話ですが、犯人がわかっている以上、店が保険を使う必要はありません。まぁ、あなたが誠心誠意お詫びをして、お店の方が、気の毒だから使ってあげようか、と言うのなら別です。

この場合、そのカラオケ店が新装開店直後であったならともかく、そうでなければ通常の注意を持った人であれば、ぶつかる事はないものであったでしょうし、そうなれば店側に過失はありません。

まぁ、お助けできるとしたら、質問者様が入っている保険(自動車、火災保険等)で、個人賠償責任保険がついているかどうか、確認する事でしょうか。もし、この保険に加入しているか、特約で契約していれば、この保険で弁償する事ができます。保険証券、あるいはクレジットカードのおまけで付いていたり、分譲マンションにお住まいなら、管理組合がかけている保険に付帯していることもあります。まずはこの辺りを確認することをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

保険の内容、確認してみます。

お礼日時:2010/05/09 11:08

そういった場合は裁判をして責任割合を出すしかありません。


ステッカーやポスターを貼っておくべきかどうかはガラスの存在位置や照明の度合い、割れやすさなど様々な要因を加味して決定することです。

この文面だけで判断することは不可能であり、あなたの言い分がすべて認められて相手が100%の責任になる可能性もありますし、まったく認められない可能性もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
少し冷静に、違う面からも考えて、対処しようという気持ちになりました。

お礼日時:2010/05/09 11:24

貴方都合の一方的見解が述べられていると思います。


確かに他人のモノを貴方の都合で壊しているわけですから弁償するのは当たり前だと思いますが?
それが営業に関係ない云々は弁償をしなくてもいい理由には全く該当しないと思います。
ガラスがあることを分るようにすべきという、貴方の見解でいう店側の配慮不足を指摘するのはいいとは思いますが、それについてもそう言う事実を踏まえた上で何らかの理由であえてしていない可能性もあります。
明らかに貴方側に非があることについて逆切れ的話しをしても通用しないと思いますが、、、
店舗総合保険に相手が入っていたとしても、それはお店がやっている事で貴方が持ち出す事は筋違いかと思いますが。
とても他責に出来る事ではないと思います!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
頭に血が上っているようです。少し冷静になって見つめ返す時間が必要かもしれません。

お礼日時:2010/05/08 22:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!