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以前から社員にするからと口約束でそそのかされ
毎回聞いていた期日になると、今回は本部が忙しいから、次回は必ず通すからと
引き伸ばされるため、もう辞めようと決心したのですが
いざ辞める話をしたら、部署の責任者は「知らない、直接の上司と話せ」と言い
直接の上司は「人減ると困るからやめさせない」など取り付く島がありません

現在契約社員の扱いで、先月一年の契約更新の書類も書いてしまいました(今月社員に切り替えると言われ)
あとひと月程で辞めたいのですが、一般的で有効な手段はないでしょうか?

A 回答 (2件)

> 以前から社員にするからと口約束でそそのかされ



いつ、どこで、どの部署、役職、氏名の担当者が言ってたのか、記録なんかがあると良いです。
無くても、いつごろどういう風に言ってたって事は、改めて記録を起こすと良いです。

今後のやり取りの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、後は勤務時間の記録なども含めて、ガッツリ記録を残して置いてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども併用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

> もう辞めようと決心したのですが

退職理由は正社員として雇用しないからって事で、今からでも正社員雇用されるなら、継続勤務するして勤務する余地はあるのでしょうか?
それとも、今回の事で信頼関係が破綻したし、今後も信頼を築くのは困難だから退職したい?


一般的な手段だと、契約社員の場合は、退職するのはちょっと面倒です。

| (期間の定めのある雇用の解除)
| 第626条
|  雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。
| 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。

継続勤務している期間が5年以上の場合、3ヶ月前に退職届け出すとか。

ですので、あくまでも前述の約束が履行されない事を理由に、信頼関係も築けないしで、やむを得ず退職せざるを得ないって事にするのが良いです。

| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
|  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
契約社員ということで組合が無い、加入できないとかであれば、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
記録や録音はあったほうがいいのですね
相談できるところへ相談したいと思います
まだすぐとはいかないにしても、道が見えました

お礼日時:2010/05/16 15:19

1.近くの労基署に相談する


2.市町村の主催する無料法律相談で弁護士に相談する

 「口約束」の証拠或いは記録を残していますか。相手の言ったことは必ず日付・時間・場所・相手の名前・話した内容を記録しておきましょう。
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この回答へのお礼

記録まではしていませんでしたが
今後相談できる所へ相談してみます
ありがとうございました

お礼日時:2010/05/16 15:20

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