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日本は憲法9条で交戦権を否認しているので、相手国(つまりイラク)にジュネーブ条約で認められた捕虜の待遇を要求することが出来ないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

つまり「非戦闘員」と同等なので、「捕虜」にすること自体がジュネーブ条約違反になるのではないかと思います。

現実にはそんなこといってられないと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非戦闘員だとすると、装甲車とか重火器をもって行くのはイラクの国内法違反にならないんでしょうか?
現実はともかくとして、法律上どうやって処理するのかがきになります。

お礼日時:2003/06/30 13:58

国内法と国際法を混同してはいけません。



わが国の憲法に何が規定されていようとも、それは国内法の規定に過ぎません。捕虜となる・ならないの問題は、純粋に国際法に基いて判断されます。わが国の自衛隊は、国際法上、軍隊として取扱われるために必要な条件を全て満たしているので、戦時、自衛隊員が敵の権力下に陥れば、当然、捕虜として処遇されます。

なお、現在のイラクには、戦争、即ち国際的武力紛争は存在していません。米軍を襲撃している勢力は単なる犯罪者集団であって、軍隊などの交戦団体ではありません。イラクの旧政権は完全に崩壊したので、旧政権支持勢力が多少の抵抗を続けたとしても、これが国際法上の交戦団体と認められる可能性はないでしょう。この点、イラクの武装勢力は、長く地方的な政権基盤を維持していたため交戦団体の資格が認められた旧ポルポト軍にも及びません。

よって、現在のイラクで、自衛隊員が「捕虜」になるなどということはあり得ないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

現在イラクには交戦団体はないということですが、現在の国会の答弁等ではフセイン政権の残党などが、交戦団体に該当するというようなことを言ってました。
交戦団体がいないとすれば、イラク全土を非戦闘地域に指定して、全土に自衛隊を展開できるはずですが、そうはなっていないようです。また、戦争終結にもなっていません。交戦団体がいないという認識は、日本や米国の解釈と若干ちがうように思いますが、どういった組織の解釈でしょうか?

捕虜に関しては、日本政府がちゃんと相手国に適正な捕虜の取り扱いを要求できるのかどうかという点に関してきになっています。

相手国は国際法上の義務に基づいて適正に捕虜を取り扱う義務がありますが、日本は国内法上の規定により、相手国にそれを要求できないような気がしたからです。

お礼日時:2003/07/01 11:01

#2の方のおっしゃる通りで良いと思いますが、私が申し上げたかったのは、現在の国会の机上の空論では、自衛隊は「非戦闘員」(にしたいの)だということです(もちろん、「自衛権」というプリミティブな概念は含みません)。

派兵先がイラクであろうとどこであろうと、現在の派兵の議論は、敵の攻撃を受けて「捕虜」になるとか、死傷者が出るということを想定した議論だとはとうてい思えません。その想定も覚悟もないから、あなたのような「素朴」な疑問(不安)が出てきて当然です。

この意味でも、自衛隊が「捕虜」になるなんて、あり得ない(と思っている)わけです。皮肉ばかりですみません。無視してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

他国にいった非戦闘員が、近代兵器を装備して、攻撃されたら自然権的自衛権を行使するっていうのも凄い話だなとおもいます。

それがOKだったら、NGOとかも完全武装してもいいのかなともおもいました。

お礼日時:2003/07/01 11:07

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