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プロバイダ関連法で開示された発信者情報の公表について。

インターネット上で脅迫などを受けた際に、
プロバイダー責任制限法に基づき
加害発信者にかかる情報開示請求を行った場合、
被害者は当該情報を基に特定した加害者の住所氏名を
被害を受けたサイト内で公表しても、
民事上の賠償責任を負うことはあっても、
名誉毀損で逮捕されるなどの刑事責任が問われる危険性は
実質上ないと考えても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

刑事責任となる可能性が高いです。



犯罪者の氏名住所を公開する行為は名誉毀損罪に該当します。
例外として、自分や加害者の友人に限定して事実を公開するような場合はその事実を知ることに関して公益性が高いため名誉毀損とはなりません。
しかしサイト内で知らない人にまで公開する行為は公共の利害とは無関係ですから名誉毀損になる、というわけです。

この回答への補足

ありがとうございます。
しかしそれを言うとマスコミの報道は
名誉毀損になりますよね?
私企業たる民放はもちろん、公共放送のNHKを含め、
法律上マスコミは一般市民と同じ「私人」扱いです。

補足日時:2010/05/14 10:59
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

この場合、先方の住所氏名をインターネット上で公開すると、
公開さた側が名誉毀損で逮捕される可能性はあるのでしょうか?

以前に女に金を騙し取られた男性が、
この女の顔写真と氏名をインターネット上で公開したとして、
名誉毀損で逮捕される事件がありました。

一方、私の知るある講演会主催者は、
受付の女性を恐喝した大学生3名の大学名と氏名を
インターネット上の自らのウェブサイトで公開しましたが、
何も問題は起きませんでした。

また、当て逃げの瞬間を映した動画を公開した男性が、
この動画を犯人の身元が特定できる形で公開しましたが、
こちらも問題は起きていません。

この3者の違いはいったい何でしょうか?

お礼日時:2010/05/14 19:34

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