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賃貸借契約の「途中解約」と「契約解除」について質問いたします


私は、賃貸マンションに住んでおります
この度、自己都合で引っ越しを考えております

契約書を改めて確認おりましたら
契約期間はH21年2月1日からH23年1月31日までで
「途中解約」の場合敷金の全額を賃借人は破棄するとなっています
それはこちらの都合なので支払いの義務があるのだと思うのですが
お尋ねしたいのは
重要事項説明書に「契約の解除」という事項があり
そこには解約の申し入れをした日から
6か月の賃料の支払い義務があると書いてあるのですが


期間内に解約するとしたら
「途中解約」なのか「契約解除」なのか
またはどちらも適応になってしまうのか
教えていただけませんか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

両者とも、同じ意味で使用されています。



借地借家法により、途中解約場合には、六か月前に申し入れなければならないので、その期間分の家賃は、損害賠償として払う必要があります。
ただ、敷金全額没収は、問題があるので、交渉の余地はあります。
慣習があるかどうかも判断の基準となるので、近くの人に聞いてみてください。
ない場合には、敷金を返してもらう余地はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
大家さんに確認いたしましたら
とても理解のある方で通常の1カ月前予告でいいと言ってくれました

アドバイス本当にありがとうございます

お礼日時:2010/05/18 22:00

定期借家契約だと思いますが、そうであれば両方とも有効です。



先ず、契約解除と解約の違いですが、契約解除は契約を白紙に戻した状態であり、解約は借地借家法の中では契約解除の意思表示(から実際の契約解除までの進行状態)を指します。

ですから、重要事項の解約に関する義務は、契約解除したければ6か月前には解約の申し入れをしてください、ということでもし6か月に満たない場合その期間分の賃料は貰いますということです。

契約書に書かれた(途中)契約解除特約は、契約解除時点で敷金(の請求権)は消滅しますということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
大家さんに確認いたしましたら
とても理解のある方で通常の1カ月前予告でいいと言ってくれました

アドバイス本当にありがとうございます

お礼日時:2010/05/18 22:02

法律専門では有りませんが・・・・。



あなたが、6ヶ月前に「5月〇日で転居します」と書類で管理会社に連絡して居れば「契約の解除」が適用されたと思います。

現在の状況は「途中解約」と成ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
大家さんに確認いたしましたら
とても理解のある方で通常の1カ月前予告でいいと言ってくれました

アドバイス本当にありがとうございます

お礼日時:2010/05/18 22:03

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