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私わ今年の2月に友達と万引きをしてしまいました。
警察に捕まるのは、2回目で、1回目は、家庭裁判所にもいっています。

その時は、ボランティア活動をして不処分でおわりました。

今回も再犯とゆう事で、家裁裁判所から呼び出しがありますよね?

今回の処罰は、どうなるのでしょうか?

鑑別所や少年院行きなのでしょうか?

盗んだ額は、5千円相当です。

今は、働いており仕事も辞めなくては、いけないのでしょうか?ちなみに19歳です。

回答お願いいたします

A 回答 (8件)

万引きした お店側の方針にもよると思うのですが


被害届が出ているのか、謝罪や被害弁償が済んでいるかなどで
処罰も 変わってくると思います。
被害届が出ているなら 再犯という事もあり
常習性があるとみなされますので 家庭裁判所から
呼び出しがあるでしょう。
その後 処罰決定が郵送で送られてくると思います。
審判不開始か 保護観察処分になる可能性が高いと思います。

仕事もされているようですし これからは一生懸命働いて
自分で稼いだお金で 欲しい物を堂々と購入してください。

※警察からの書類が 窃盗事件として検察庁に送られるのか
まとめて出される微罪事件として送られるのかによって
処分も変わると思いますよ。

お店側には 謝罪・被害弁償が済んでいれば
処分決定時に 考慮されます。
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せめて、まともな日本語を使うようにしてほしいです。



私わ → 私は

再犯とゆう事 → 再犯という事
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家庭裁判所には行ったことはありません。




裁判所に行く場合は、罰を重くするか軽くするかその場では判断しがたい時だと思います。
万引きされた側の店の考慮や反省の態度など。


あたしはかなり悪意があるとみなされ判断するも何も最初から指紋とりでした。
やはり前科はいた痛いです。

共犯の友達はあたしにそそのかされたので、裁判で罰金になりました。

罰金の方が軽いということです。


これくらいの万引きで保護観察をつけるほど警察もひまではないです。
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そんな心配より、心を入れ替え更正してください。


「私わ・・・」なんって書いてる様じゃ、真剣さを疑われます。
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追記です



通常は仕事をやめる必要はありませんし職場に連絡もいかないです。


未成年なので、万引きが見つかったときに親が迎えにこれないと留置所に入らなければなりません。


それ以外はよっぽどのことがないかぎり「所」とつく場所には入らないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですか。

貴方様は、3回目でも家裁から呼び出しは、なかったのですか?

保護観察くらいは、つくのでしょうか?

お礼日時:2010/05/17 11:47

追伸


罰金刑は前科になります。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3529211.html

罰金刑あたりに落ち着くと思いますけど…
とにかく、ちゃんと反省して裁判を受けて二度としないこと
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

未成年でも罰金刑とゆう場合は、あるのでしょうか?

お礼日時:2010/05/17 11:49

大丈夫ですか?


やっちゃったね…

あたしが高校3年のとき(3回目)1万5千円の万引きをしたときは警察署で指紋や顔写真とられました。
つまり前科一犯ですね…


それ以上の処分はないと思います。気はしっかりもってください…
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