こんにちは。私は、小学生の時に祖父母と養子縁組しました。現在結婚し、夫が私の籍に入ってくれました。もう2週間ほどで子供が生まれるのですが、先日夫の両親から子供が生まれる前にきちんと祖父母と夫の間で養子縁組してほしいと言われました。
あまりよくわかってないので、質問が要領を得ないのですが、
1.実子がいる場合の養子縁組で法定相続人となれるのは1人と聞いたことがありますが、それ以外に養子縁組できるのでしょうか。
2.養子縁組した場合としなかった場合で生まれてくる子供の戸籍や財産上の権利などに何か違いがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。ちなみに、結婚の際に養子縁組の話が出たのですが、私の母の反対により見送られました。
No.1
- 回答日時:
法定相続人に一人しかなれないのは「特別養子縁組」じゃなかったかな?(自信なし)
まず、「夫が私の籍に入った。」は俗語で、法的には「妻の氏を称する婚姻」(妻=あなたが戸籍の筆頭者)を行ったのだと思います。それを前提にして、配偶者たる夫(=あなたのご主人)が妻(=あなた)の養父母(=あなたの祖父母)と養子縁組をすることは可能です。この場合、戸籍に変動はありません。夫の身分事項欄に養子縁組の記載がされるだけです。
生まれてくるお子さんはあなたの戸籍に入りますので、養子縁組には関係ありません。お子さんの相続権には直接は関係ないと思いますが・・・(はて?)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.相続税の算定にあたっては、原則「5000万円+相続人×1000万円」が控除されます。
この場合の「相続人」の数に参入できる「養子」の数は実施がいる場合には1人だけということです。
養子が20人いてもかまいませんが「相続税の控除額の算定時には加算しない」というだけです。
2.直接回答する前に「養子・相続」について解説します。
戦前の考え方では「家」中心でしたので、「婿養子」というものがありました。
娘の「家」に「跡継ぎ」として入るという考え方ですので、娘の親と婿との間に親子関係「養子縁組」を生じさせていました。
また、跡継ぎがいない「家」へ「跡継ぎ」になるために「養子縁組」を行っていました。
現在の日本の民法の組み立ては「個人と個人」の関係であり、「親子関係」を生じさせたい場合に「養子縁組」を行うというものです。
戦前の婿養子でない養子縁組の制度のようなものだけが存続しているわけです。
次に、相続においては「実子」「養子」の差はなく、全て「子」として平等に相続権を持ちます。
さて、ご質問のケースですが、
現在は、「個人(妻)と個人(夫)が婚姻を行い、婚姻後の「氏」を妻の姓にした」というだけです。
「私の籍に入った」という言葉からは、「跡継ぎになるために妻の家に入った」という「戦前の婿養子」の状態にしたつもりだと思いますが、「夫」と「妻の父母(妻の養父母)」との間には「親子関係」がなく、夫には相続権が発生していないと言うことです。
「妻」や「妻の養父母」は特に問題ないように感じているようですが、「相続権の有無」は大きな問題です。
実際「妻の実母」は「夫に相続権を発生させたくない」という考えから養子縁組に反対しているのではないかと考えられますし、逆に「夫の父母」は、「大切な男を婿養子にやったのだからちゃんと養子縁組して跡継ぎとしてほしい」という考え方をもっているように感じます。
「夫」の養子縁組が相続に及ぼす影響は、「祖父母の相続」発生時に、「祖父母の子」が1人増えると言うことです。
いやな言い方をすれば、「妻の父母」と「同格」で「他人」が入ってくると言うことになります。
なお、「妻」も「祖父母の子」として同格ですが、妻の父母からすると実の娘ですので特に問題とは感じないでしょう。
生まれてくる「子(孫)」には「直接の影響」はありません。
「夫」が養子縁組をするにあたって、若干将来の相続財産が増える可能性があるという程度です。
先にも書きましたが、「夫の両親」が望んでいるのは「婿養子」と同じ状態にし、「跡取り」として扱って欲しいということでしょう。
今は「妻の親族(祖父母・父母・妻・孫)」の中に「他人(夫)」が一人という「冷遇された状態」と見えると言うことです。
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