ハマっている「お菓子」を教えて!

夫の父が亡くなり、もう8年が経ちます。夫の母72歳は、夫の父が亡くなる前に夫の父の預金を自分の名義の預金に移動していたようです。最近郵便局から母に3000万前後のお金があることがわかりました。夫の父が亡くなった時は、夫の母からお金は、ないと言われて続けて、年金の額も嘘ばかりつかれていました。夫は、進行性難病をわずらっていまして、働けない状況なので、遺産相続を受けていないのですが、私と子供2人いて、援助をしてほしいとお願いしているのですが、全く話し合いになりません。夫の母は、はたらいていませんので、当然夫の父のお金なのですが、やはり嘘をついて、夫はひとりっこなので、自分の実家の土地家屋敷も夫の父の名義のままなので、ここで、きちんと自分の家の財産を知りたいという希望なのですが、実際今からでも夫の父の遺産相続を受ける事ができるのでしょうか?また今後どうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

息子が難病だったら もし息子が先に逝ったら 財産を嫁である



maririnifty さんにもって行かれる、、、。そして、「夫はいなくなったので、、」

と 嫁であるmaririnifty さんが、姑の老後の面倒は看ないで出ていく、、と

思っておられるのではないでしょうか?

今、ホームに入るにしても3000万くらいはかかるそうですから、、。

「お姑さん、お姑さんの老後の面倒は私が、ちゃんと看るから安心して!!」と

言えば渡してくれるのではないでしょうか?

お姑さんの年金はお姑さんのものですよ。

いくら子供である貴女の夫でも知る必要はないと思いますが?

そのうち、あと10年もすれば お金のことも教えてくれると思いますよ。

どちらにしても ご主人は一人っ子なら、財産相続は ご主人がすべて受け取れる訳

ですから、今は、貴女が働いて家計を助けて、お義母さんが亡くなられたら、

受け取られたら如何でしょうか?
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難病の一人息子にもお金を融通したくないという神経はどんなものかと思われます。


お義母さんはお金に執着するだけの心の事情がおありだったのではないかと感じます。

自分が人から愛されてないと信じてきた人は酷く金銭に執着されることがあります。
つまり、心のよりどころを目に見えるお金にたくすのです。
そして本人も周りも気付かぬうちにお金依存症のような状態になり気が付いたら金を使うことが出来ず溜めること、あるいは出さないことでしか自分自身が保てなくなります。

こういう心の事情を抱え込んだ方がお義母さまではないかと思えるのです。
いきなり、お義母さまにお金の話を持ちかけると警戒されます。

時間をかけて心を解きほぐすような語りかけをしてまず親子関係の修復が必要と思われます。

後、法律的なことは分りませんが、亡くなった人の名義のままの財産をそのままにしておくことは不可能ではないかと思います。

それにこんなことは考えたくありませんが、金の亡者のようになるという原因が軽い認知症から来ていることもあると思います。その判断が心療内科で下りましたら質問者さまがお義母さまの成年後見人になる手続きを取られれば財産管理は任されるでしょう。

家裁に持ち込んで御相談なさってみてください。
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義母さんが質問者さん夫婦に義父の遺産を相続させようとしない限り、実力行使にでるしかありません。



この場合、戦って相手を打ちのめす必要があります。
まずは、亡父の資産を隠ぺいして贈与税などを脱税した容疑で税務調査をしてもらいます。
この時点で、質問者さんの言っていることが本当であれば、義母さんは追徴課税を支払う事になります。

この先制攻撃を与え、相手に対して「なめると怖いぞ」という印象を与えてから、夫への財産分与の、生前贈与の交渉を開始しましょう。
この場合も、質問者さんは義母さんを的にしているのですから、同情は禁物です。
ちゃんと弁護士を契約して徹底的に権利を主張しましょう。
ご高齢の義母さんは、質問者さんの決然たる戦う気迫に押され、交戦意欲を失ってくれるかもしれません。
遺産相続は法律ですが、法律を無視する義母さんに法律をを守らせるためには、質問者さんが力を行使しなければならないのです。
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遺産相続は法律に基づいて、請求できます。



義母のかたくなな態度は、何か理由があるのではないですか?

普段の親子関係(あなたも含めて)良好なのでしょうか?

それから、

>年金の額も嘘ばかりつかれていました・・・・との事ですが、


 ご両親がず~っと納めてこられた年金の事を、あなた方がとやかく言う権利はありません。
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一人っ子のご主人が「難病」なのに・・・どうして義母さんは援助を渋られるのでしょうねぇ~。



私の母も父が亡くなる前に父名義の預金のほとんどを自分の名義に替えていました。
父が生前に「不動産の全てを後を継いだ娘夫婦に」と遺言を書いたからです。
義母さんには、お金しか頼る物がない。。。っとの考えが有るのではないでしょうか?
72歳と高齢になっても、この先自分が何歳まで生きていられるのかは全く解らない事。
一人息子さんのご主人にもしもの事があったら・・・お金は最も必要ですからね。

義父さんの遺産相続は今でも充分できますよ。
遺産分割協議書を作って、義母さんとご主人で(法定相続なら2/1ずつ)分ければ良いことです。
でもね、土地屋敷を売ってしまう事はできませんよね。だって、義母さんが住んでいらっしゃるのでしょ?出来る事はご主人の不動産の持ち分を義母さんに「お金で払ってもらう」事も出来ます。

一人っ子のご主人。
義母様が亡くなれば全て(預金も不動産も)相続されるのです。
ご主人にもしもの事が先にあっても、貴方の子供さんが相続出来ます。
(それを阻止する遺言が無ければ。)
今、大変なのは分かりますが、貴方が働いて何とか出来ないでしょうか?

もし同居してみえるのであれば「生活費」として義母さんから毎月頂いてはどうですか?
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税務署に税務調査をして貰えばお母さんの脱税がばれて追徴金や重加算税罰金などが課せられます


このことを話して金を貰えばいいです
税務署に通報すれば本当にそうなります
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