住民税の特別徴収⇒普通徴収の変更について
もともと本業の収入の住民税は普通徴収でした。
昨年友人と副業を会社にして運営しています。もちろん本業の収入も別途あります。
副業の会社の給料は微々たる物です。
今年になって突然住民税の特別徴収の納付書が副業の会社宛に送られてきました。
しかし、その住民税の額は副業の会社での給料額を超えていて、給料を全部天引きしても足りません。
副業の会社の住民税の特別徴収を辞めてもらう(=元の普通徴収に戻してもらう)事はできないものでしょうか?
(個人個人で普通徴収に戻してもらう手続きしかないのでしょうか?)
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
> 個人個人で普通徴収に戻してもらう手続きしかないのでしょうか?
そうだと思います。
原則として会社員の場合は、特別徴収(給与天引)されることになっています。なので自動的に特別徴収に切り替えられたのでしょう。給与から天引きされて、会社が一括で納めてくれたほうが取りっぱぐれがないので、役所は都合がいいからです。普通徴収だと、本人がいつ払うかわかりませんから。
給与支給額より多額な特別徴収、というケースが存在するのかどうかわかりませんが(不可能なのですから役所のミスでは?)、普通徴収へ切り替えてくれるように届け出れば大丈夫です。
>会社が一括で納めてくれたほうが取りっぱぐれがないので、役所は都合がいいからです。
全くもってその通りです。そういう本音をはっきり言えばもう少し公務員も国民に嫌われずにすむものと思います。役所の文面では「特別徴収により従業員様の納税の手間を省くことができます。」だって。単純に役所が個人の手間を会社に押し付けただけであって全体的には何にも便利になっていません。逆に会社で複式簿記で預かり金の処理などが増える分手間が増えて迷惑です。どうせ税務署上がりの税理士の仕事でも増やしたいのでしょう。役所の連中の考える事は本当に姑息でずるくて汚い事ばかりです。事業仕分けを永久に続けて徹底的に公務員OBの仕事を潰し続けて欲しいです。
No.2
- 回答日時:
住民税は前年の収入額で決まりますから、税額が給与より多くなりことはありえますよね。
通常は、年末調整で作成する源泉徴収票の控えを市役所(区役所)へ提出するときに、「普徴希望」と書いておけば普通徴収にしてくれます。
ただ、すでに特別徴収になっているものを年の途中から普通徴収にするには個別に対処するしかないでしょうね。
電話でも可能かどうかは分かりませんが、役所の市民税課に行って話せばすぐにできますよ。
退職した場合は、会社から役所へ連絡がいけば普通徴収になりますから、単に普通徴収にしたい場合でも会社からの連絡だけでももしかしたら可能かもしれません。
市によっても対応が違うかもしれないので、まずは役所に聞いてみたらどうですか。
No.3
- 回答日時:
「副業の会社の給料は微々たる物」のはずなのに、給料を超えるほど住民税が高額だということですが、住民税は本業分と合算して算出されるものだということ、ご存知ですか?
(もしかして別々に算出されて別々に徴収されると思ってますか?)
きっと、前回の副業分の確定申告のとき、住民税の徴収方法欄で「特別徴収」を選んだので、確定申告書に書かれている住所(副業の会社)宛に届いただけだと思います。
今年度は、本業の会社からの毎月の天引きはないことになります。
普通徴収に戻す方法は、先の方々が回答されているので割愛しますが、「普通徴収」に戻すと、本業の会社へ副業分も含めた税額の通知が行くことになって、副業していることが知られることになる可能性がありますよ。それでもよいんでしょうか。(微々たるものなら、税額にはあまり差は出ないかな?)
たいていの人は嫌がる(副業での収入は隠したい)ものだと思いますけど。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
少し補足します。> もともと本業の収入の住民税は普通徴収でした。
とのことから、“本業”は会社員ではなく自営業等の仕事と判断しました。
市区町村では、各事業所から提出された「給与支払報告書」を元に所得を把握し(複数箇所の場合は合算)、住民税額を決定します。特別徴収とは給与天引して支払われるものですので、「年間給与20万円」の人に「年額30万円の特別徴収」の通知を出すことはおかしいのではと思った次第です。(前年の所得が多かったのは本業のほうですよね?)お役所仕事なので事務的に(何も考えずに)やったことなのでしょう。
連絡は電話で大丈夫です。文書でもいいですが、電話のほうが手っ取り早いでしょう。
(ちなみに、普通徴収の通知は個人の自宅宛てに送られるはずです。仮に副業分を含めた額の通知が本業の事業所に送付されたとしても小額ではわかりません。住民税は市区町村によって違いますし、また、住民税が高くなる理由は副業に限らないと思います。)
ご回答ありがとうございました。どれだけいろいろ検索しても法人の場合の特別⇒普通徴収への変更手続きは出ておらず、個人の特別な理由(退職とか)以外に出ていなかったのでできないのかと思ったしだいです。役所に聞いたら「単純に特別徴収は嫌だ」という理由でも法人としての普通徴収に応じるそうです。だったらいちいち厳格な理由を手続き時に聞かなくてもよさそうなものですが、と思いました。
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