海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

墨田区在住の人が新宿区で飲食店を開く場合は、墨田区の保健所ではなく新宿区の保健所に飲食店営業許可を取るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

運営する人の居住する区の申請は、住んでいる区での店舗経営の時だけです。


ですから、居住していない区での店舗経営なら、店舗がある区での申請は当たり前です。
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新宿区の保健所の許可を受けますが、食品衛生責任者が必要です。

業態によっては、警察・消防署の許可を必要とします。
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この回答へのお礼

皆さん、回答ありがとうございました。
とても参考になりました☆

お礼日時:2010/06/02 05:45

営業所(店舗)を管轄する区の保健所の許可が必要です。



支店・分店を営業する場合も、それぞれの店舗を管轄する保健所の許可が必要です。
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