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かんぽ生命の保険に今年の1月31日に加入しました。保険料の払い込みが遅れており、2月分までは支払っています。3・4月分を今月引き落としてもらおうと、引き落とし日である今月27日に2ヶ月分の保険料を口座に入金しておきました。しかし今日通帳を見てみると、引き落としがされていないのです。27日の午後に入金したのですが、引き落としに間に合わなかったのでしょうか?
また、引き落としできていなかったということは、3月分の保険料は3ヶ月遅れてしまってることになります。3ヶ月間は払い込み猶予があると聞いたのですが、何日までに払い込めば失効せずに済むのでしょうか?
長々とすいません、詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

間に合ってない可能性もあります。


3月期の納期は3/31で、3ヶ月後は6/30(応答日が無いから)に。
ですから6/26迄に口座に入金するか、
受け持ち局の窓口に1ヶ月だけ払い込むかですね。
尚全額一括で無いと引き落とし出来ない場合はあります。
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質問者の方の記載によると、1月31日に加入した時に2ヶ月分の保険料を支払い、3月27日から1ヶ月分ずつ口座から引き落とすための手続も同時にしたということでしょうか?


私の経験からいくと、27日が引落日であったとしても”ゆうちょ銀行口座”であれば引き落とされていました(なにぶん昔のことなので現在は分かりませんが)。他の銀行口座であれば、1日1回の処理となり前日までの入金でなければ間に合わないが、ゆうちょ銀行の場合1日2回の引落処理を行うため当日でも間に合うと聞いたことがあります。

ですので、現状から推測すると、口座引落の手続きが済んでいるかを確認することぐらいですかね。
払込が遅れていたとしても、1ヶ月分でも残高があれば引き落とされるはずです。
あと、他の方がかかれているとおり、6月30日に支払えば失効せずにすみます。ですので、6月27日(非営業日ですので28日)の引落時に1ヶ月分以上の残高があれば失効せずにすみます。
あまりにもギリギリで不安な場合は窓口での支払も可能ですが、保険料が窓口での支払と口座引落とでは金額が異なり、窓口払の方が(若干ですが)高くなります。
もし、窓口での支払をするつもりであれば、そのあたりも社員にたずねられるのがよいと思いますよ。
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「今月27日に2ヶ月分の保険料を口座に入金しておきました」


今月は、5月ですから、3、4、5月分の3か月分を入金しておくべきでした。

31日が契約日ならば、3月27日の分は、6月30日までは猶予されます。
ですが、郵便局の窓口で、早急に支払うことをお勧めします。
ご参考に……
http://www.jp-life.japanpost.jp/products/yakkan/ …
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