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三菱自動車製トレーラーの車輪が走行中に脱落し、直撃を受けた母子が死傷した事故をめぐる訴訟で最高裁の認定した損害賠償額が「たった」550万円との記事を読み、驚きました。この事件では29歳の母親が死んでいますが、全くの無過失で死亡しているのになぜこんな金額なのでしょうか?

それとも別の名目で支払われている金額があるのでしょうか?

自動車保険などに加入する際考慮する金額と比べてあまりに差があり疑問に思っています。

教えてください。

A 回答 (2件)

これは亡くなられた岡本紫穂さんの母親の増田陽子さんが起こした裁判で、賠償に関しては夫の明夫さんが既にトラック運転手から受けており、母親が三菱の責任を問うために懲罰的に起こした裁判の判決です。


2003年9月にトラック運転手と法定相続人の明夫さんと子どもとの間で和解が成立し、その和解金等についてトラック運転手等から三菱に対して求償請求があり、2005年9月に三菱はトラック運転手に補償金を支払っています。
従って、法定相続人との間では問題が解決していたが、相続権のない母親が国と三菱の責任を問うために起こしたものです。
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この回答へのお礼

なるほど!

一般的な賠償とは違う性質の損害賠償請求が起こされていたわけですね。

スッキリしました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/02 21:41

判決文、訴状を読んでいないのでわかりませんが、これは自動車保険とは別の所で争われた物ではないですか?



通常の交通事故の賠償は、治療費、休業損害、慰謝料、逸質利益などに分類されますが、この問題に関しては、慰謝料部分の物だと思いますよ。

550万なんて、死亡案件であれば、自賠責から出るものでも賄われてしまいます。
ですので、損害賠償合計の額が550万と認定されたのであれば、三菱などへは請求がないことになります。
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この回答へのお礼

2さんの解説がわかりやすかったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/02 21:42

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