プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

新幹線と在来線特急との乗継割引について

例えば、スーパーはくとで姫路から京都まで行き、その日のうちに新幹線で京都から姫路に帰る場合、在来線特急の乗継割引は適用されますか?

A 回答 (13件中1~10件)

#8、#12さんは、もともとの質問を離れての意見です。



今回の質問は「新幹線と在来線特急との乗継割引について」であって、新幹線内乗継のことではありませんよ。
    • good
    • 0

#8です。


異論が噴出していますので、再度回答いたします。

 ともかく今回のご質問に対する回答の違いは「乗り継ぎ」の解釈の違いによるものと思えます。

 旅客営業規則の他の条項で、乗り継ぎを扱った条文を見ますと、その一例として、第57条第2項(急行券の発売)において、
   次の各号に定めるところにより急行列車に乗車する
  ときは、1個の急行  列車とみなして急行券を発売
  する。
  (1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合
  であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
  (一部略)

 この条文によりますと、例えば東京から名古屋までのぞみに乗り、名古屋からこだまで岐阜羽島まで行ったとき、東京から岐阜羽島までの1個の特別急行とみなして特急券を発売されます。これはよくご存知のことだと思えます。
 一方東京から名古屋までのぞみに乗り、名古屋からこだまで三河安城まで行ったとき、東京から三河安城までを1個の特別急行とみなして特急券を発売してくれるかということです。
これを是とした事例を不肖ながら当方今まで耳にしたことはありません。
このケースを乗り継ぎとするならば、当然是としなければなりません。しかし現状では折り返しと見做され別個の特急券とされています。

 乗継割引きの解釈は単に第57条の2だけでなく、営業規則の中で乗り継ぎという文言がどう扱われているかを省みなければなりません。そして乗り継ぎ割引は乗り継ぎに対して適用されますが、折り返しに対しては基本的に適用の強制が無く、JRの発売時の主観によるものとも思えます。
 ただ、折り返し時の適用可否判定の境目についてはJR側にももう少し明確に示してもらいたいところです。

追伸) どなたかのご意見で、
<そもそもJRの解釈と旅客の解釈に相違が出た場合は、旅客に有利な解釈をすることが定められているため、JRは拒否することができません。>

 そういうことは契約約款である旅客営業規則には明示されていません。我々旅客は一般的に知り得なく、JR社内通達である取扱基準規程で「お客様は神様です」と社員に示しているだけと解釈した方がいいでしょう。
    • good
    • 0

繰り返しになりますが、今回のケースでも乗継割引は適用になります。




たしかに、本来、旅客営業規則が想定しているケースとは異なる適用方になりますが、条文を素直に読む以上はなんら問題がないことがわかります。そもそもJRの解釈と旅客の解釈に相違が出た場合は、旅客に有利な解釈をすることが定められているため、JRは拒否することができません。それにJRの想定と異なるケースだからと言って適用外とするならば、そのことを条文に書いて明文化しないといけません。でなければ条文に基づいて取り交わす契約に意味がなくなってしまいます。

望ましいか、望ましくないか、といえば、望ましくないのでしょうが、旅客営業規則で取扱いに制限を設けていない以上、その利用法は合法であり、JRが拒否することは許されません。繰り返しますが、拒否したければそのように明文化すれば良いだけの話なのですから。
    • good
    • 0

#8でおっしゃる68条の件は、運賃や料金計算において折り返す場合などの打ち切り方などについてのものと考えます。


特急券・急行券の乗り継ぎについては、もともと別の列車に乗車するので、はじめから料金は打ち切って2枚の特急券になります。

乗り継ぎ割り引きの考え方は、直通列車があれば1本の列車(1枚の特急券)で行けるのに、物理的に乗り換えなくてはならない、その為に料金が高くなるというのを救済するためのものです。
かっては本州と北海道の特急料金がそうでした、「はつかり」や「白鳥」と「おおぞら」は通しの料金計算でした。

東海道新幹線ができ、東京や名古屋方面から岡山や広島方面へ向かうのには、新大阪で乗り換えなくてはなりません。
そこで新幹線から在来線の特急、急行に乗り継ぐ場合は、在来線の料金が半額ということになりました。
もともと直通特急が走っていなかった(一部湘南日光という準急はありましたが)東海道線と東北線については東京駅を除くということになっていました、現在大宮も除外されていますね。

上記によれば、折り返しは適用しないのが本来の趣旨だとは思われますが、名古屋や岡山、その他の駅で、どの路線は乗り継ぎ割り引き適用、適用外となれば混乱しますよね。
質問の場合などきわめてレアなことはあるでしょうが、そのために規則を複雑にすれば客も窓口も困るはずです。(現に困っているとの回答もありますが)

例えば、金沢から広島へ行く場合、「サンダーバード」に乗って京都で新幹線に乗り換えれば問題ないですが、「しらさぎ」から新幹線に米原で乗り換えず、名古屋で乗り換えた場合はどうしますか。(米原は「のぞみ」が停まらないからとかの理由で)
私は乗り継ぎ割引が適用されるとおもますがねえ。
    • good
    • 1

乗継割引については、「乗り継ぎの条件」に合致するか否かが問題です。


ご質問のように「乗継割引の適用となる駅」において、「乗り継ぎ条件である日数以内に」新在を乗り継ぐ場合は、乗継割引の適用となります。

乗継割引制度は、新幹線の開通と在来線特急の廃止により、今までよりも特急料金が大きく増えることを抑えるために作られました。
制定の主旨からは、ご質問のような往復での利用は確かに外れます。
しかし、そのような部分を分けるのはかえって鉄道側として手間になると言った理由で、乗り継ぎの条件さえ満たせば割引となります。
従って、往復の利用でも、規則上割引の適用となります。

例えれば、大都市近郊区間内相互発着(例えば大阪近郊区間内)での大回り乗車と同じような理由で可能だと考えていただけるとよろしいでしょう。(趣味的大回り乗車は制度設定の本意ではありませんが、正当な乗車行為となります)
    • good
    • 1

 乗継割引は乗り継ぎ列車の方向に対して確かに明文化されていません。


しかし営業規則のなかの条文では、「折り返し」と「乗り継ぎ」とを別物として使い分けています。(第68条第4項(2)(3))
そういう点からも、折り返す場合においては乗り継ぎ割引が適用されないとするのが一般的な条文の解釈です。割引を適用させているとしたら、これは発売するJR側の過剰サービスという他はありませんし、適用がなくともこれが当たり前と思わなければなりません。
    • good
    • 0

結論から言うと乗継割引適用です。



私も同じような「乗り継ぎ」を何度かやっていますが、
既に他の方の回答にあるように、担当者により対応がまちまちです。
すんなり発券してくれる方もいますが、発券を拒否する方もいます。
そのときの理由としては、やはり既に回答に出ているような
「往復だから乗り継ぎじゃない」という理由です。

規則上、乗継駅と「新幹線と在来線急行列車を乗り継ぐ」としかいってません。
乗る駅/降りる駅についての制約や「乗継」という言葉を定義していない以上、
人によって解釈・判断が分かれます。
このような場合、「旅客に有利になる解釈を適用する」
と言う通達に基づくことになるため、乗継と見なして割引適用になります。

私が拒否されたケースも、
支社問い合わせの結果、最終的には乗継割引にしてもらってます。
    • good
    • 0

以前の話ですが、東京~静岡を毎月2~3回日帰りしていました。


その際には、行きは今は廃止された在来線の特急「東海」で、
帰りは新幹線(またはその逆)というパターンをよく使っていました。
もちろん乗継割引が適用されていましたよ。
質問事例に合致するかはわかりませんが、乗継割引の方向は関係ないようです。
    • good
    • 0

他の回答にもあるように、乗継割引の適用条件の中に新幹線と同じ区間を往復してはだめだとか、乗車列車の方向を制限する規定がないので、制度上は適用可能です。



但し、明らかに制度の趣旨に反する利用方法なので、すんなり売ってくれるとは限りません。
・ルール無知な係員→そんなことはできないとルールを確認せずに却下
・ルールを非常に熟知した係員→確かに適用可能な事例だが、趣旨に反する利用方法なので、乗継割引を適用せずに購入するように懇願(国鉄時代の駅員に多かった。乗継割引は強制適用でないので、適用させなくても問題はない)
・何も考えない係員→言われるままに発券

http://www.jreast.co.jp/kippu/1401.html#01
●新幹線と在来線の乗継割引

● 東海道・山陽新幹線の停車駅(東京駅・品川駅を除く)、東北新幹線の八戸駅、上越新幹線の越後湯沢駅・長岡駅・新潟駅、長野新幹線(北陸新幹線)の長野駅、または大阪駅(新大阪で新幹線と乗り継ぐ場合に限る)、坂出駅または高松駅(坂出駅及び高松駅は岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る)で新幹線から在来線の特急・急行列車にその日のうちに乗り継ぐ場合、在来線の特急・急行料金、指定席料金が半額になります。在来線から新幹線へ乗り継ぐ場合は在来線の乗車日かその翌日でも割引なります。

* 越後湯沢~ガーラ湯沢間、博多南線、博多~直方間(篠栗線・筑豊本線経由)は割引の対象にはなりません。

* 鹿児島本線(門司港~新八代間)の1つの特急列車と九州新幹線を当日中に新八代駅で乗り継ぐ場合の通しの特定の特急料金は割引の対象になりません。


* 博多駅まで新幹線に乗車し、[有明29号](博多発0:08)に乗り継ぐ場合は[有明29号]が割引になります。


http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07 …
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)(表省略)


(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。

(3) 当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。
    • good
    • 0

乗継割引は適用されません。



そもそも、「乗り継ぎ」とは、部分的に重複区間があっても、基本的には同一方向に向かう場合に用いられる用語です。
制限が設けられていないと言うなら、法令等も全ての用語に注釈を付けなければ、自己都合の良い解釈が可能になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!