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つい2日前に中古車を買いました。15万走ってるんですが…現状販売で購入。乗ってると、ギアが上手入らず…近所のディーラーに持ってくと、ギアどころかエンジンも怪しいということ…その旨を販売店に言ったとこ「現状販売だから」「見たときには異常はなかった」と言うのですが…これは瑕疵担保とやらにはならないのでしょうか? かなり慌てるので乱文ですいません

A 回答 (7件)

いなかのくるまやです。



#1さんの回答がすべてです。

いくら現状販売といってもわずか2日間で正常な使用ができない状態に
陥ってしまったというのなら「隠れた瑕疵」があったものと推定せざるを
得ませんし、売主はその瑕疵についての担保責任を負う・・というのは
いくつもの「判例」(実際の裁判の判決例)が出ています。

私自身もそのことは重々承知しているので、低年式のジャンクカーを
仕入れた際は一通りの整備を施したら自らが「200km試運転」を
実施して、通常の走行に耐えうることを確認してからしか売りません。

そこで正常使用できることが確認できたら、そうそうすぐには
「壊れない」というのが私のこれまでの経験でわかってきています。

ほとんどの車屋は中古車の瑕疵担保責任に関する判例など蚊帳の外で、
「現状販売=売りっぱなしにできる」と思い込んでいる傾向があるよう
ですが、本格的に訴えを起こされたら厳しい現実が待っているのです。

とはいえ民事事件というものは警察も検察も動いてはくれませんので、
不服に思った者自らが原告となり訴訟を提起しなくてはなりませんゆえ、
ほとんどの一般ユーザーはそこまではできないということで「泣き寝入り」
の選択を強いられているのが現状ではないかと思います。

なにしろ低価格車のトラブルにおいて民事訴訟まで提起するというのは、
なかなか「できたもんじゃない」と思うのが一般的でしょう・・。

わが国の国民性は「訴訟大国米国」とは決定的な差異がありますゆえ。

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
ここからお住まいの地区の消費生活センターを探して相談してみるとよいです。

しかるべきアドバイスを受けられると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
内容からすれば無理みたいな感じですね。
次回はいなかのくるまやさんみたいな、いい人の店で購入したいと思います。
一様 国民生活センターには相談してみようと思います

お礼日時:2010/06/03 17:57

瑕疵担保とやらにはなりませんよ。



中古車の現状渡しというのは
ジャンクです。
しかも15万キロでしょ?
まさしく鉄としてのみ販売しています。


ですから不具合は当たり前です。

裁判しても
全く勝ち目有りませんよ。

次は是非!!
新車を買いましょう!!
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法律を突き詰めていけば、他の回答者の回答のような判断になるんだろうけど


現実的な解決策としては難しいのじゃないですか

裁判をしたとしても、15万キロ走行した現状販売の車両について
「ギアがうまく入らない」「エンジンが怪しい」というだけで瑕疵にあたるとは思えません
No.1の方が貼り付けた判例でも、隠れた瑕疵については認めていないですよね
ガソリンが漏れているという事実が、「安全に走行できない状態」と判断されているだけです

現状販売として低価格で販売される中古車に最低限求められるのは
「安全に一般公道を走行可能」な事です
質問文からは、その車両が「公道を走行するのに危険な状態」とは思えません

15万キロも走れば、エンジンやミッションが消耗してO/Hが必要な状態であったとしても
何の不思議もありません
メーカーでさえ保証しないですよね

おそらく販売店は、車の状態を把握していたでしょうが
それを認める事はありえないので、訴えても無駄だと思いますよ
車両代金の一部返金や修理費用の一部負担で交渉してみるのがせいぜいじゃないですか
悪質な業者に引っかかったということですね

法律論は抜きにして、一般的に考えれば
15万キロ走行した車を現状販売で、試乗もしないで購入しておきながら
「ギアがうまく入らない」「エンジンが怪しい」と言うほうがおかしい
試乗したのであれば、購入者の責任でしょう
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それは災難でしたね。



さて現状販売の商品について もし隠れた瑕疵があったときは、売主の責任を追究できますが 問題は、現状渡しの価格なります。

明らかに低価格 販売後の不具合などの瑕疵の損害も考慮しての低価格だとされた場合 責任の追究が難しくなる事もあります。

しかし こういうケースで良く用いられる、本来民法や商法において売主には隠れた瑕疵の担保責任があるという一文の販売したものに隠れた瑕疵が発見された場合売主はそれを修理する責任がある。

しかし、一般的に現状販売といわれている場合、売買契約をする際にその担保責任を負わないという契約がされていることも多いです。

もしも今回「保証無し・現状販売」で契約書も交わしていたら その車に対する修理費を売主に負担させる法的義務はないと判断できることになります。

わたしも自動車業界にいましたので 知人から良く話しに聞きましたが こういうケースで揉めたとき 販売側に利益が薄くしての現状販売なら 契約書をしっかりと交わしているはずなのですよね。

その場合 販売側に求めても その契約で話をされてくると思います。

良心的なら 直してくれるでしょうけど しかし かなり安くそのままで売った場合 いくら良心があっても 赤字になるのは避けるのが商売です。

販売で一番読めないのが 保障の部分の価格なんですよ。

それを避けるために現状販売として安く売っていたとしたら 相手も認めてはくれないでしょう。

上手くいって折半でとかになると思います。

でもね 気をつけてね。

裏事情ですが 折半に持ち込むと 大抵修理価格を大きくして 如何にも自分の所も多く負担したように見せかけて 負担を軽くしようとするところも実際にはあるんですよ。
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売主は、現状の瑕疵(欠陥)を買主に知らせる必要があります


買主が普通に注意を払っておいても気付かないような瑕疵を売主がそれを知っていた場合は
(今回であれば当然、ギア・エンジンの不調は売主は分かったいたと思われます。)
瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求ができます。
(中古車の場合、買主が事実を知った時から1年以内に請求)
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はっきり言って


現状で買ったんなら、後から悪いところがわかっても、購入者の責任。
だと私は思いますが・・・。

本来住宅用語の瑕疵担保(自分なりにちょっと調べました)とやらを持ち出されたら、売った車屋さんも困るでしょう。
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中古であるという点と現状販売という点を理解しており、予めリスクがあるという点については同意の上…という売買契約になるかと思いますので、契約における保証範囲というところが重要だと思いますが、試乗や機関の調子、ダメージその他といった部分をyukitora46さんが確認した上で購入したのであれば、新車ではないのである程度仕方ないようにも思えます。


購入した価格によっても左右されるでしょうし…
ま、いずれにせよ、問題がどこにあるのか突き止めない限りは何ともいえない部分がありますね。
オイル交換だけでスムーズに動くようになれば致命的とは云えませんし…
と、まぁこんなところが示談的な解決かと思いますが、法的に云えば
中古自動車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない不具合があり、販売店も買主もそれに気付かずに売買が行われ、後に不具合が発見されたときは、いくら保証なし・整備なしの販売といってもその損害を買主に負担させることは不公平です。

民法570条「売主の瑕疵担保責任」は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が販売店に対し損害賠償請求(無償修理)または隠れた瑕疵が修理不可能の場合は売買契約を解除する権利が認められている。
これは売主の瑕疵担保責任といわれ、無過失責任であり、販売店がその瑕疵を知っていたか否かは関係なく、販売店が保証・整備なしと謳っていたとしてもこの責任を避けることはできないとあります。

判例なども参考にしてみて下さい。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html
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