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車に詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。

平成13年式の三菱、ミニキャブバンに乗っています。後部座席に折りたたみ式のシートがあるのですが、シートベルトが無い(販売当初から)ために実質、運転席と助手席の2人乗り車になっています。

この車をお金を極力、かけずに4人乗り車にしたいのですが、具体的にどのような行動をとればいいでしょうか? 後付けで自分でシートベルトを付けることは、素人でも技術的に許される&可能なんでしょうか? また、そのような製品は売られているのでしょうか? そのほかにも、よいお知恵がありましたら、ぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

うーん、勘違いされて答えられている方がいらっしゃる様です。


道路交通法と道路運送車両法は矛盾してて当たり前で、道路交通法の方が優先と言う様に思われて居ますが・・・・
そこまで書かれるなら、道路交通法もみられたほうが良いと思いますけどね。

道路交通法で、シートベルト(座席ベルト)に関する項を抜粋して載せます。

ーーーーーーーここから

第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

――――――――ここまで。

道路交通法で、元からシートベルトが付いて居ない車に対して、シートベルトを白などと言う矛盾した項目はありません。
上記の項目を読まれればわかる通り、道路運送車両法で備えなければならないとされている座席ベルトに対して、装着義務を課して居るだけです。
道路運送車両法で、シートベルトが無い状態で認められた車は、元々備えて居ませんので、装着義務自体がありません。

装着義務が無い自動車に対して、シートベルト未装着を見逃すのではなく、そもそも取り締まりが出来ないのです。

ご存じない方も居るかと思いますが、5人乗りの乗用車で、後席中のシートベルトが装着される様になったのはまだ近年の話です。
その頃はシートベルトの装着義務自体ありませんでしたからね。

貨物車などで後席の折り畳みシートにシートベルトが付いている車種と言うのも、殆ど無く、それが普通だったのです。
シートベルト義務化の時に、それらの車の使用禁止命令を出す事は、個人の財産権の侵害(既得権益の侵害)になるので、出来ません。
なので、保安基準の方を改正してシートベルトの装着を義務化してから、道路交通法を整備して言ったので、上記条文の様に、元々付いて居ない車に対しては「見逃す」のではなく、明確に装着義務が無い、としてあるんです。


ちなみに、いまの道路運送車両法では、シートベルトの取り付けに決まりが出来ていますが、道路運送車両法は、車の生産された時に法律が有効になり、後から改正された物に従う必要はありません。(ディーゼル規制は、また別の法律で制限が掛けられて居ますが。)
これは、既に購入して使っている人に対して、法律が変った事に依る改造や使用禁止をさせる事となってしまい、財産権を侵害してしまう為に、その様になって居ます。

元々付いて居ない車種であれば、こそこそと見逃して貰って乗るのではなく、堂々とその部分のシートベルトなしで乗車して良いのです。

以前乗って居た、日産サファリショートの1ナンバーも、貨物登録の車ですので、後席にシートベルトはそもそもありませんでしたしね。

後席にシートベルトが付いて居ない車は、まだ結構残って居ると思いますよw
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その車は4人乗りです。

間違いないです。

前の二人はシートベルトをしていなくては違反になりますが、後ろの席はベルト自体がないのでとりしまり対象にはなりません。

取締りのときも『初めからベルト自体が付いていない車』と答えればokです。

なおベルトの後付ですが・・・・取り付けベース部分に補強とかが入っていません。
なので後付は実質不可能です。

なので事故のときに不安・・・というのであれば・・・車両そのものを買い換えるのがベターという話になります。
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まず最初に明確にしておきますが


「道路交通法」と「道路車両運送法」とは全く異なる法であり
互いに矛盾しています。

ですから
もともとベルトのない車は
車検には合格しますが、ベルトをすべき時にしていないと違反になります。
これは明確な事実です。
(実態として、現場判断で検挙しないケースが大半です)

さて、
>後部座席に折りたたみ式のシートがあるのですが、
>シートベルトが無い(販売当初から)ために実質、運転席と助手席の2人乗り車になっています。

ここの文意が読み取りにくいですが
:今現在、後部座席がある
:バンのためそこにはベルトがない
:車検証には乗車定員四名と記載されている
という事でよいでしょうか?

であれば、そのお車は、そのままの状態で四人乗りです。


ご参考:「道路車両運送法」では、軽車両を「畜力車(牛車や馬車)」と「人力車(自転車など)」に分類し、このうち「人力車」については
『制動装置を設けなくて良い』と定めています。
「自転車にはブレーキを付けなくてよろしい」と言う意味なんです!!
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元々シートベルトが付いて居ない車に対して、シートベルト無い席に対して装着義務はありません。



このシートベルトが付いて居ないと言うのは、自動車としての形式指定若しくは、自動車としての登録を行った時を指します。

ライトバンなどの後部座席には、元々シートベルトが無い時期もあり、その時の車で、シートベルトの無い座席には、シートベルトをする方法がありませんので、装着義務もありません。
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