

労基法と安衛法の両罰規定の違いについて
労基法第121条2項
「事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。」
と書いてありますが、
安衛法第122条 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。」と書いてあるだけで、
労基法121条2項の規定に準ずる規定がありません。
個人的にはあっても良い気がしますがいかがでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労基法では、121条第1項の但し書で、事業主が違反防止措置をした場合においては両罰規定から除外するとしていますので、事業主の責任逃れの方便に使われる可能性があるため、仮に形式的に防止措置をしていたとしても、現実に違反が行われることを事業主が知っていたなら罰します、というのが第2項の趣旨だと思われます。
安衛法第122条では労基法第121条第1項但し書のような除外規定はないので、労基法第121条第2項のような規定は不要なのだと思います。
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