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地方公務員法の58条の5項についての質問です。

地方公務員法の58条の5項引用

労働基準法 、労働安全衛生法 、船員法 及び船員災害防止活動の促進に関する法律 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項 の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法 別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。

とあります。
条文の前半に「これらの規定に基づく命令の規定中第三項 の規定」とありますが「これらの規定に基づく命令」とはどの命令を指しているのでしょうか。
また、「これらの規定に基づく命令」がわからないため「命令の規定中第三項」の「三項」がどんな条文なのかわからず悩んでいます。

どなたかご教授くださいませ。

A 回答 (1件)

「第三項の規定」とは当然に地方公務員法第58条第3項のことですよ。

命令の第3項ではありません。
なお,これらの規定に基づく命令とは,それぞれの法律の施行令のことです。

この回答への補足

ありがとうございます。
「命令の規定中第三項」とあるので施行令の第三項のようにも思えるのですが違うんでしょうか?

補足日時:2014/05/24 18:30
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この回答へのお礼

すいません、解決しました!第三項で職員に適用するものってことなんですね

お礼日時:2014/05/24 18:35

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