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健康保険料なんかの納期限日が土日(祝祭日)のときは、その翌日が納期となると思うのですが、根拠となる法律をご存知の方教えてください。

A 回答 (2件)

各々の法律で規定されています。



一例として、国税の場合は「国税通則法」に下記のように規定されています。

第三節 期間及び期限
(期間の計算及び期限の特例)
第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
 三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2004/02/27 14:13

それぞれの法律で決められているはずですが、国税の場合は国税通則法第10条2項に定められています。



http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s1
その例にならって各法律や条令によって決まっているのではないでしょうか。

国民健康保険の保険料に関する記述は
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2
の78条に「保険料その他この法律の規定による徴収金(第81条の2第1項に規定する拠出金を除く。)については、地方税法…の規定を準用する。」とあり、さらに地方税法の第二十条の5に「2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。」とあります。
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この回答へのお礼

参考になりました。なお、NO1の方ともにご丁寧なご回答をいただきましたが、最初にご回答いただいた方に「良回答」をつけさせていただきました。申し訳ありません。

お礼日時:2004/02/27 14:16

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