6月から事務員として働いています。
面接のときに最初3ヶ月間は試用期間なので時給制のアルバイトだから社会保険には入れない、正社員になるときに社会保険の手続きをすると言われました。
そのときは、はい、と言ってしまったのですが、採用後にやはり納得がいかなくて社会保険に加入したいことを伝えたのですが(加入しなければならないことも)、会社の規則で決まっているし、私だけ特別扱いはできないからと拒否されました。
そして結婚しているから夫の扶養に入れてもらうことはできないのか?と言われました。
勤務状態は社員と同じで月から金曜、土曜は第二と四が休み、1日8時間働いています。
ただ、早く病院に行かなければならない理由があったので、今は夫の扶養に入れてもらってるのですが。
どういう行動をとれば社会保険に入れたのでしょうか?後々働きにくくなるのが嫌なのであまり強く出られないのですが、何か良い方法はあったでしょうか?
なんだかうまく丸め込まれたようで腹が立ちます。
説明に足りない部分があれば補足します。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
たしかに私の申し上げていることは原則論ではありますが、社会保険事務所の監査がその事業所に入った場合、試用期間も含めて社会保険に適用されることとなります。
これはいくら会社で「内規」を定めていようとも、逃れることはできませんのでご注意下さい。
法にそった「内規」であれば良いのですが、この場合の適用不適用はあくまでも監査に入った社会保険事務所が決めることです。
ちなみに、社会保険事務所の監査で発覚した適用漏れは、最大2年前まで遡って適用とされます。
ご質問の場合は、社会保険に適用しなければならない状況ではないかと判断いたしますが、これは事業主が届出を出さないと適用されません。
無理にでも届出を出させるのならば、「社会保険事務局」に問い合わせをし、監査に入ってもらうしかないのではないでしょうか。もちろん秘密は守られますので、後で気まずくなるという心配はないと思われます。
ただ、kyaezawaさんのおっしゃるとおり、今現在はだんなさんの扶養となっているようなので、病院などに通う際の実害はありませんが、今後社会保険事務所の監査が勤務先の事業所に入った場合は、勤め始めた日からの適用に変更されますので、その分の健康保険料、厚生年金保険料を徴収される場合があります。
たびたび詳しいご説明ありがとうございます。小さい会社なので、私が言っても監査に入るかどうか・・・
世の中不況でつくづく雇われる方は不利な立場だと不満に思います。仕事に就けるだけましかもしれないですが・・・
No.7
- 回答日時:
こんにちは、社労士の岡です。
社会保険の加入条件を満たしているのに加入手続きを取ってくれない会社に対しては「確認請求」という手続きが出来ます。年金事務所に対して。労働契約書、出勤簿、賃金台帳等勤務状況が分かる物を持参して、強制的に適用を促す手続きとなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
2年迄遡及できますが、個人負担分の社会保険料はご本人が負担しなければならないことをご注意下さい。
No.6
- 回答日時:
naosan1229さんは公務員さんなんでしょうね、きっと。
民間企業に勤めていれば、そんな正論だけで物事は片付きませんよ。
ぜひ、社会保険事務所の監査を広めてあげてください。
日本中の中小企業に一斉監査が入る日を楽しみにしていますよ。
社会保険事務所では人手が足りなくなり、税金を使って職員を増やすんでしょうね。
中小企業では、社会保険料倒産なんていうことが起きるんでしょうね。
まぁ、その結果として雇用環境は更に悪化するんだろうと思います。
中小企業の中には、何ヶ月経っても社会保険に入れないなんてことも珍しくないんですよ。
多少の試用期間くらいどこでもやってますよ。(ちょっと乱暴かな?)
事実、社会保険事務所に通知されても「指導」くらいで終わりです。
それで済むからやってるのではなく、その方が企業の実態に即しているからです。
あとはhirorin3さんの判断ですね。
現実的なご意見ありがとうございます。従業員十数名の小さい会社なので、おっしゃるとおり「指導」くらいで終わりそうです。ただ、試用期間といっても、前任者との引継ぎ期間が2週間くらいで、今私と同じ内容の仕事をしている人は他にいないんです。この状況で3ヵ月の試用期間は長いのではと、思ったのですが。がまんするしかなさそうですね。
でも、辞めるときには社会保険事務所にもう一度言ってみようかと思います。
No.4
- 回答日時:
先の3つの回答は、いずれもその通りです。
法的には、事業主は試用期間中でも、アルバイトであってもご質問の勤務状況では、社会保険に加入させる義務があります。
しかし、3番の回答も現実的です。
解決方法は、あくまでも法的に処理したいなら、社会保険事務所に申し出て、社会保険事務所から会社に勧告をしてもらうことです。
ことを荒立てないようにするなら、3ケ月間ガマンをすることです。
「後々働きにくくなるのが嫌なので」ということは、結論が出ているようですね。
現在は、ご主人の扶養になっているとのことですから、実害は有りません。
No.3
- 回答日時:
No.2の話は原則論ですね。
もちろん正論ですが、中小企業が労働基準法や社会保険のルールをすべてしたがっていたら、また関係官庁がこのようなことを100%の実施をさせるための指導を始めたら、おそらく日本経済は歯車が狂ってしまうのではないかと思います。
会社の立場から言えば、支出を抑えたいのと短期間で退職した場合の煩雑さを考えれば、3ヶ月の試用期間は決して法外なものではありません。
(私が勤務している会社でも同様の内規を定めました)
冷たいようですが、ここはガマンしたほうがいいですよ。
どうしてもガマンできないようであれば、別の会社を探すべきだと思います。
総務人事の責任者としてのアドバイスです。
No.2
- 回答日時:
健康保険法上では「試用期間」というものは存在しません。
正社員と同じような勤務実態や、正社員の4分の3以上の勤務実態がある場合は、健康保険や厚生年金保険に加入しなければなりません。ただ、これはあくまでも、事業主が届出を出さないといけないのです。届出を出さなければ健康保険にも厚生年金保険にも適用されることはないでしょう。
ご質問の場合、健康保険や厚生年金保険に加入しなければならなかったようですね。
この場合は、各都道府県にある「社会保険事務局」に問い合わせをしてみましょう。
事業所に対する調査権を持っているので、徹底的に調べてくれます。
ただし、あなただけでなく、あなたと同様に勤務されている他の人も、健康保険などに加入しなければならなくなります。
1度社会保険事務所に問い合わせて状況を説明したことがありますが、あまり相手にされませんでした。すごく忙しそうで早口で言われましたし・・・
丁寧な説明ありがとうございました。
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