現在、専業主婦で主人の扶養に入っています。最近、起業したいと思っているのですが、その場合、すぐには収益もそんなに出ないと思います。それであれば、代表をやりつつ、主人の扶養にも入ったままで大丈夫でしょうか?
また、最近、合同会社というものがあるらしいのですが、株式会社よりも初期費用が安いなどメリットがあるとのことで、はじめはこちらでも良いのかと思うのですが、法人税は同じようにかかるみたいだし、イメージ的には株式の方が良いだろうし、会社形態でも悩んでいます。どちらが良いでしょうか?
個人事業主も考えたのですが、もし、何かトラブルがあった時に無限責任があると聞き、会社化しといたほうがよいのかと思ったのですが、私のように、まだまだ収益が見込めない状態で起業をしようとする場合、どのようにするのが一番良いのかアドバイスしていただきたいです。
できるだけ、しばらくは主人の扶養からはずれないようにしたいので、それも加味していただければと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>代表をやりつつ、主人の扶養にも入ったままで大丈夫でしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。
1.税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
-----------------------------------------
2. 社保については、社保税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
-----------------------------------------
3.家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
社保以上に他人が軽々なコメントはできません。
夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
税務・会計業界です。
「イメージ的には株式の方が良いだろうし」
???何を持ってイメージというのでしょうか。
登記費用その他諸々で数十万しますけど大丈夫ですか?
また事業がうまくいかなくて閉鎖するときにも手続きが大変ですけど。
トラブルがあった場合に個人事業主なら自己破産で済みますが株式にしていると残余財産の分配とかで弁護士費用も掛かります。
それなら白色申告にしておいた方がいいですよ。
おまけ
本当に株式で起業するなら法人税の事をもう少し勉強して下さい。
中小企業の場合は軽減税率の適用とか交際費の免除額とか加味した申告書を【必ず】作るんですよ。
決算期の翌月末に提出です。
株式会社で顧問税理士を頼むと月数万円+決算料がかかります。
ご自分でされるなら簿記のできれば2級以上は欲しいところです(それでも申告書は税理士クラスの知識が無いと無理ですけど)。
後、消費税と事業所税はどうするんですか?
利益がいきなり出た場合は翌年の消費税は前払いになりますよ?
正直、このご時世で起業する(しかもしばらく収益が見込めない)上に税金、法律、社労関係があまりお詳しく無いようでしたらちょっと無謀な気がするんですが・・・。
No.2
- 回答日時:
零細企業は、どのような形態を取ろうと事実上無限責任ですよ。
何をやるかは知りませんが、まずは個人事業としてやることですね。利益が出て仕方ないとなったらそこで、法人成りを検討すればいいのです。
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