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共同抵当権と共同根抵当権について
司法書士試験の登記の申請についてなのですが…

共同抵当権の同時設定で、他管轄に申請する場合において
例えば、甲土地(A管轄)と乙土地(B管轄)に共同抵当権の設定契約をした後に、甲土地についてはA管轄、乙土地についてはB管轄に別々に共同抵当権設定の登記申請をしますよね。
→この場合に、甲土地の登記申請書には管轄外の物件として、乙土地を表示しますし、乙土地の登記申請書には管轄外の物件として、甲土地を表示しますよね。この二枚の申請書は、それぞれの管轄の登記所に別々に、まとめて申請すると思うのですが…

これとの比較で、上記事案で、共同根抵当権を同時設定する場合には、管轄が異なるので、「追加担保として取り扱う」ことになるみたいです。
そうすると、まず甲土地についてA管轄に登記の申請をして、登記された後に、乙土地についてB管轄に登記の申請をする、ということになるのでしょうか?

共同抵当権の場合、甲土地について登記された後に、乙土地について登記申請をしなければならないわけではないですよね?

そうすると、共同抵当権と共同根抵当権の、登記申請の取り扱いが異なるのですが…

なぜ、共同根抵当権の場合は、追加担保として取り扱う必要があるのか?で、たぶん共同根抵当権の場合は、「登記が効力要件だから…」というのが理由だと思いますが、別に、甲土地について登記した後に、乙土地について共同根抵当権設定登記の申請をしなくても、共同抵当権と同様に、甲土地、乙土地それぞれまとめて共同根抵当権設定登記の申請をしてしまって、登記されれば、共同根抵当権としての効力が生じてもよさそうな気がするのですが…

どなたか教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

根抵当権は、登記申請しても、受理されません。



抵当権も、免許税の関係で、同時に2カ所だすことはありません。
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