【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

退職しろと迫られている地方公務員です

昨年までうつ病と糖尿病で3年間の休職をしました。
昨年の10月に復職し復職研修期間を経て、正規配置になりましたが、
今年の2月に内科疾患を発病し、有給休暇40日をすべて取得し、
6月からさらに体調が悪化しまして、欠勤を出しました。
病院からは3ヶ月の治療・療養のための休職が必要との診断書が出ました。
しかし診断書は受理されず、欠勤扱いのまま10日間治療のために休んだところ、
本日、呼び出しを受け、人事課長から「退職届」を渡されました。
数日の猶予を与えられ、失職しないためには「通常勤務が可能」である旨の
医師の診断書を提出せよと言われました。
内科的な疾患を患った場合でも、メンタルによる休職の延長と解釈されるのでしょうか?
3年ルールにより自動的に失職してしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

本音で言うと。


しょうがないでしょう。やめさせるの。民間ならそんなにも待ってくれないでお払い箱ですよ。

あなたのために言うと。
役所の労働組合に入っていないのですか。そこにまずは相談してみましょう。
好きで病気になる人なんかいないので、がんばってください。
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本当に辞めたいのでない限り口が裂けても自分から「辞める」という


意思表示をしてはいけません。次の瞬間から自業自得に持って行かれます。
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こんにちは。

休業期間の上限ですが、民間でいう就業規則は地方公務員法や人事院規則などで決まっていると思います。

地方公務員は3年かは判りませんが前回休職の時に説明があったと思います。これを越えたら契約終了(実質解雇と同じ)となります。

適応は同一の疾患で長期に休んだ場合です。病気は精神疾患でも内科・整形でも関係ありません。

もっとも診断書の病名が違っても関連する疾患と判断した場合には通算される事があります。

前回糖尿病でお休みしていますので今の内科疾患と関連があるか、または今の内科疾患がうつ病と関連していると判断されているのでしょう。

これら関連性が全くないと認められれば通算されないかもしれません。

また、著しく病弱で勤務遂行が困難などと言った場合は解雇要件に該当するため、今回はその前段階の辞職勧告かもしれません。

いずれにしても、今は出勤して働けないことは事実ですし、ケースワーカーの方などに相談することをお勧めします。
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休職期間は、問題にならないでしょう。


対象は、欠勤期間をどう判断するかになると思います。

所属部門との関係が良ければ、大目に見てもらえるので、成績評価ダウンというのが普通の対応でしょう。
首にしたいのであれば、今回のように退職勧告ということになります。

話し合いを続けることで、時間をかせいで、失職後は、雇用保険を、また障害者年金を検討されてはいかがですか?

中には退職勧告に従わず、い続ける人も居ると思います。しかし、うつ病が再発するケースが多いようです。

大変ですが、社会の仕組みを利用して、年金を受け取れるよう手続きをとれないか、役所の窓口に問い合わせてみてください。
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