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ブリッジについての労災認定の範囲
前歯(上側)4本、右(下側)5本欠損しています。
前歯は左右3本ずつを支台にしてブリッジにしていて咀嚼に影響はありません。
一週間前に仕事でトラックに空箱の積込作業をしていて荷台より降りる際に足を踏み外し口から落ちてしまいました地面はコンクリートです。
落ちた時以降、支台の歯茎の痛みと前歯(下側)2本の歯茎の痛みが続いています。
落ちた際に唇を切ってしまい病院で治療を受け、明日抜鋼です。
何件かの歯医者で次のように言われました。
1)労災にならない
2)労災になる、支台は抜歯の必要があるので障害の等級がつく(下側2本も含めて)
3)労災になる、支台は上側なのでグラツついても治療の必要はない、下側2本だけの治療なので障害の等級はつかない

労災にすることに障害はありません、会社が反対している訳でもなく、私に重大な過失があった訳でもありません。

ブリッジの支台を抜歯することにより元々欠損していた4本の扱いはどうなるのでしょうか?
上側の場合グラついても治療の必要はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

担当医が、外傷性歯牙疾患の特殊性を考慮し、詳細なレントゲン撮影および詳しい診査を行い、労基署の監督官を説得するだけの(1)医学的にブリッジが使用不可能であること、(2)インプラント治療が必要である合理的理由を担当医が意見書を提出し主張・立証することとなります。


このような事故外傷についての専門的診査、意見書についての具体的説明は、
下記サイトにに詳しい説明があります。

参考URL:http://www.ta-implant.com/ 
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