
海外在住者ですが、源泉徴収について質問があります。
フリーランスのデザイナーとして海外で仕事をしているのですが、日本の法人から仕事を受けた際に源泉徴収をされました。
ただ、事情が少し複雑で、私とクライアントの間に紹介者(日本在住、法人)が入っています。
仕事が終わった後、クライアントが紹介者へデザイン料を振り込み、紹介者は、このデザイン料から30%(これは最初からの約束で)源泉徴収20%と消費税(海外在住の場合は引かれるとのこと)を差し引いた残りの金額を、私の銀行口座に振り込んできました。ちなみに、受け取った金額は100万円以下です。
ただ、後でgooの質問コーナを見たところ以下のような書き込みを拝見致しました。
「源泉徴収票を作成する必要があるのは、居住者に限られます。(所得税法第226条)
なお、非居住者は年末調整の対象にもなりません。(平成20年分年末調整のしかた8頁)」
「所得税法第百六十一条では、非居住者に支払う「国内源泉所得」のうち、所得税を源泉徴収すべきものを掲げ、そのうち第八号に「給与等およびその他人的役務の提供に対する報酬のうち、”国内において行う勤務その他の人的役務の提供”(略)に基因するもの」があります。
よって、もし、次の二条件を満たすのであれば、デザイン料の支払において源泉徴収は必要ありません。
(1)その海外居住日本人が非居住者であること。
(2)国内において行われるイラスト制作作業でないこと。」
のような書き込みがあり、私のような場合の海外在住者に対する源泉徴収が必要なのかどうか、はっきりとわかりません。
長くなってしまいすみませんが、とても困っております。
ご助言をどうぞよろしくお願いします。
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