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温泉付きのマンションです。
温泉の温度管理をしている人がいます。総会で承認され理事長名で採用されている人です。管理組合理事長名で4月に7月末で更新はしない旨を通告されているそうです。総会で承認された人を4月に通告出来ないはずで6月の総会で採否を時期総会で議題で取り上げるかを決めないといけないと思います。また、契約書の内容がすべての責任をおしつけられたもので常識では考えられないもので、居住者に公表の無いままのものです。のまないと採用しないと言ってしぶしぶ契約させたようです。契約書の内容について規制はないのでしょうか?良い人なので何とかしてあげたいのです。

A 回答 (2件)

要領を得ない質問内容ですね


1、温度管理が仕事の方の契約期限が7月末で切れて 再更新はない
2、理事長名で採用されている
3、6月の次期(時期)総会で決議されるべきものではないか?
4、契約書の内容が常識では考えられないものである(らしい)貴方も見ていないのだから・・・
5、契約に当たっては常識では考えられないその条件をのまないと採用しないとまで言われた(らしい)

質問は 契約書の内容についての規制(雇用、労働条件などの一般的な就業規則)は無いのか?

1、先ず理事長名で採用の件
あくまでもマンション管理組合の代表者は理事長ですので当然です。
2、採用、解雇について
理事長が雇用している訳ではないので区分所有者での総会での議決によって決まります。
3、雇用契約が結ばれているはずですので、その契約書を労働基準監督署に持参して不具合なところは是正勧告してもらうように本人に働き掛ける必要はあります。

しかし温泉の温度管理だけのお仕事で、はたして生計が成り立っているのでしょうか?その方は・・・
温泉の掃除とか水管理一切をやられてはいないのでしょうか?

普通、管理会社からの管理員と同等の人が担当さてていると思われますが・・・
特別に理事長の配慮で個人的に雇われているようにしか文面では取れませんが・・・。
もし 個人的に雇用されているのでしたら 別な問題がおきます。
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なんだか質問に趣旨が良く分かりませんが、ようは不利な契約と不利な更新拒絶は下請法に抵触するのではないかと思います。



契約書とかありますか?
公正取引委員会の相談窓口で相談されるといいと思います。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html

下請法は学んでおくと便利ですよ。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html
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この回答へのお礼

マンションは便利ですけど難しいです。をいろいろ勉強してみます。快適なマンションなるよう微力ながら頑張ろうと思います。

お礼日時:2010/06/24 14:36

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