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親から贈与されるお金について、税金のことを教えて下さい。

親名義のマンションを売却し、その金額(例3千万円)をもらう場合、
税金はどのくらいかかるものなのでしょうか?
(マンションの売却は決まっています)
親は75歳で健在です。

なるべく税金を少なくしたいのですが、いい方法があれば教えて下さい。

まったく知識がないもので・・・

どうぞよろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

>相続時精算課税を申告したとしても、親がなくなれば計算していただいた…



そうではありません。
贈与税でなく相続税として計算するということです。
贈与税と相続税とでは、基礎控除額、税率区分ともに大きく違い、相続時まで待てば大きな節税になるのです。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただき、ありがとうございます。

贈与税と相続税・・・相続税の方が低いんですね。
タックスアンサーを再度読みましたが、やはり難しいですね。
でも勉強になりました。

税務署か銀行で相談してみます!

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/26 08:35

銀行は聞かないという回答がありましたが、私は聞かれましたよ。


代表相続人になってしまい、送金のために地方銀行で1000万円弱引き出して、そのまま手持ちで都市銀行へ預けに行きました。
出すときも入れるときも、説明させられましたよ。
嘘ついても、税務署に目をつけられたら終わりだと思います。悪質と認定された場合の追徴課税は怖い怖い。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり正直に申告するべきですね。
追加徴税?はよくわかりませんが、怖い響きです・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/26 08:27

>あなたがそれを銀行に持って行っても、多分「どこから持ってきました?」とは聞かれません。



聞かれはしないが、税務署にはばれると思った方がいいでしょう。税務署が金融機関に問い合わせれば税務署は今現在いくらの預金があるかおしえます。そうすると税務署はあなたに「このお金はどうしたの?」と聞いてきます。
本当にごまかすつもりなら、銀行の貸金庫に預けるべきでしょう。

親からもらう3000万円の税金を減らしたいなら、その金で自分の住む不動産を購入されたらいかがでしょうか。現在景気対策で、親からの金で住宅を買う場合の減税措置が使えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ちょうど1年以内に家を購入しようと思っていたので、正直に申告したほうがいいですね。
減税処置・・・調べてみます!

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/26 08:25

同居されているのでしょうか?あるいは別居?


お父さんがマンションを売却された後、ふらりとあなたを訪ねていらっしゃいました。
何やら紙袋をお持ちのようでした。
しばらく世間話などをされた後、帰られました。
あなたがふと気がつくと部屋の片隅に先程の紙袋が忘れられていました・・・・
    
紙袋の中は3000万の札束でした。
お札にしるしは付いていません・・・・・
あなたがそれを銀行に持って行っても、多分「どこから持ってきました?」とは聞かれません。
    
    
ちなみに・・・・1億円で10kgだそうです。
75歳のお父様でも3kg程度の物なら持ち歩く事は出来るでしょう・・・・・
http://www.boj.or.jp/tour/b/shinkan/1oku.htm
(ひったくり対策などは自己責任で・・・・・)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そういうものなのですね?!
なるほど・・・
それなら0円ですみますが、法に触れるとかはないのでしょうか・・・

お礼日時:2010/06/25 18:18

>その金額(例3千万円)をもらう場合…



単純に考えれば
(3,000 - 110)× 50% - 225 = 1,220万円
の申告納付が必用となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>親は75歳で健在…

あなたが 20歳以上なら、「相続時精算課税」を申告することによって、現時点での納税は猶予されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

計算までしていただきまして・・・
約1/3!!びっくりです。

相続時精算課税を申告したとしても、親がなくなれば計算していただいた
1,220万円は払わなければならないのですよね?

タックスアンサー読みましたが、ちょっと意味がわかりませんでした。

「No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
」の”住宅資金特別控除の特例(1,000万円控除)”はもうないってことですよね?

色々お伺いしてしまいもうしわけございません。。。
よろしければ教えてください。

補足日時:2010/06/25 18:17
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