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遺産分割協議書の件では皆さんに教えていただき自力で作成しました。

数件、遺産分割協議書のサンプルを検索して見ましたがどれも作成年月日が書類の右上に書かれていません。省略をされたのかどうか分かりませんが作成年月日は必須ですよね。
教えてください。

A 回答 (2件)

こちらにも見本があります。



通常は日付を記載します。
あまり例はないですが、遺産分割協議をやり直したときなどに作成の「先後」がわからなくなってしまうことを防ぐ意味もあります。

当事者が円満でいる間はいいですが、もめ出すと問題の元となるおそれがあります。

「遺産分割協議」を証明するものですからその書面の作成日は記載すべきものと解します。

法律上の根拠はちょっと思い出せません。(思いつきません)

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
みんな良く見たら署名捺印のところに作成年月日がありました。

お礼日時:2003/07/13 20:21

作成年月日は、必須要件ではないはずです。


死亡時に、相続権者は確定されており、有効か無効かは、その署名捺印によって決定します。
全ての相続権者が同意の署名捺印をした時から有効になり、それを提示した時に有効であれば日時は問題になりません。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2003/07/13 20:19

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