親友が困っているので相談させて下さい。
親友は四年前にキャバクラに勤めていました。
その時のお客さん(Aさんとします)の事でのご相談です。
Aさんは親友の指名のお客さんでした。
とてもいい人らしく親友もお客さんとして慕っていました。
※四年間の間に2、3回付き合ってほしいと頼まれたそうですが元々お客さんだし、恋愛感情はないと1回目の時断ったそうですが諦めて貰えず、親友は専門学校に行くのに試験勉強をしていたので、卒業までは誰とも付き合う気はありませんと断ったそうです。
それでも諦めて頂けなかったらしく、逢うのを辞めようと思ったら『逢えなくなる方が嫌だ、友達?でいいので飲みに行ったりしよう』と言われ親友はその条件?で折れたそうです。
(ちなみに親友は、今は彼氏が出来ました。Aさんは知りません。)
※の事を踏まえてご相談よろしくお願いします。
辞めてからも、連絡を取っていたらしく何度か食事に行ったりしていたみたいです。
その内、親友も仕事(昼職です)が忙しかったらしく一時期は疎遠になりつつあったようですが、Aさんから毎日のようにメールが来続けていたみたいで、何ヶ月に1回かは食事に行ったりしてたみたいです。
相変わらず毎日のようにメールが来ていて、ここ1年ちょっとは仕事を辞め落ち着いた事もあり月2~3回くらいは食事に行ったりしていたそうです。
この頃には、かなり仲良くあちらも好意は少しあるように感じたみたいですが、付き合うとかの話にはならなく普通に食事にして遊んでいたようです。
(好意を感じた時は、少し距離を置こうと連絡を返さなかったみたいで逢うのもしばらく辞めたそうです。けど毎日メールがきていて多い日は2、3通くるようで1ヶ月くらい間空いてまた会った感じみたいです)
誕生日、クリスマスなどには、プレゼントをあげたり貰ったり、2度だけ携帯が止まってしまいそうな時『連絡がとれなくなるのは嫌だから払ってあげる』と言われ最初はお断りしたらしいですが、あまりにも払うからと言うので甘えてしまったみたいです。
親友もAさんもかなり飲むので、酔っ払った勢いで前に働いていたキャバクラへと2人で遊びに行ったようです。
そこでもかなり飲んだようで、1時間半くらい居て帰り際に親友と女の子が笑って話して居たら、急にAさんが『お前ら今俺を馬鹿にしてただろ!』と急に怒り出し、全然関係ない話しをしていたのでかなり親友もびっくりしたみたいなのですが、酔っていたのもあり和ませようと『馬鹿にしてないよ!なんで怒ってるの?そんなに怒んないで』となだめてまた女の子と話し始めたら『もう帰る!』と怒って出て行ってしまったそうなので親友も後を追いお店の外で喧嘩っぽくなったようです。
結構な言い争いだった様で、最後はAさんが親友を突き飛ばして帰って行ったそうです。
ちなみにその時、親友は捻挫して暫く動けなかったみたいです;
次の日、謝りとお礼後はもう逢うのは辞めましょうととメールを送り来た返信が“昨日は、悪いと思っています、すみません”で、それっきり連絡を取るのは辞めあちらからも連絡がないそうです。
長くなってしまいましたがここで質問です。
もし相手が法的に何かをしてきたら、親友に非はありますでしょうか?
ちなみに、食事代などは全額あちら持ちです。
払おうとしても断られるようです。
現金を貰ったりとかは一度もありません。
毎日のようにメールがきて、毎週必ず何回も食事に誘われるようなので親友は今仕事をしていませんが仕事をしていると言っています。
長文になりましたが、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
再度こんにちは。
>家周辺を知られて居るらしく、それも少し怖いみたいです。
そうですねえ、今の時代、法律上で明確な白黒をつけても、逆上してなにをしてくるか分からない異常者も実在しますので、「刺激せずに関係を断ち切る」ことを優先するべきかと思います。
>それで、色々断るためとはいえ仕事の事や彼氏の事など嘘をついてた事もあり訴えられたら非があるかを心配してました。
いや、御質問の内容は(決して推奨できることではありませんが)、水商売に携わる女性ならば多かれ少なかれ“誰もが”していることですし、客の男の側もそれを承知で「遊ぶ」べきなのです。そして親友には金品を騙し取る意図はなかったわけですし、そのような事実もありません。男が勝手に贈与してきただけなのですから。したがって親友には「違法性は無い」と判断されます。
>捻挫の方は、突き飛ばされた直後は痛くて動けずしばらく道端で座って泣いてたようですがその後タクシーで帰り、2、3日は痛かったけど病院などには行っておらずその後は、普通に過ごして居るようなのですが、それでも暴行罪として認められるのでしょうか?
暴行罪とは、特に相手を怪我させなくても成立します(傷害罪と混同しないでください)。例えば変質者が見知らぬ女性に“ごくやさしく”抱きついたとします。それだけでも暴行罪が成立します。暴行罪として認められるかどうかは、暴行の事実を示す証拠が必要となります。ただし今回の場合、相手の男は一応の謝意を示していますので、刑事罰が与えられるまではいかないとおもいます。ただ、今後その男が反省の姿勢を翻して再びまとわりついてくる心配があるのでしたら、今からでも医師の診察を受けたり警察に相談に出向いたりすると良いでしょう。相談だけであれば警察はその男を逮捕したりしない、と思います(御質問を読む限りの判断です)。
No.2
- 回答日時:
相手が、何を言うかによりますが、いいとこ「今までのデート費用の返還請求」程度でしょう。
しかし、これは返還の必要はなく「贈与」と同じ扱いになります。
>結構な言い争いだった様で、最後はAさんが親友を突き飛ばして帰って行ったそうです。
>ちなみにその時、親友は捻挫して暫く動けなかったみたいです;
これは、立派な「暴行罪」になります。
もし、相手がなんらかの請求をすれば「刑事告訴」も視野に入れた「法的対応」も考えます。
と「警告」をしてください。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
捻挫は、突き飛ばされた直後、かなり痛くて暫く動けず道端で座って泣いて居てそのあとタクシーで家まで帰り、2、3日は痛くて軽く赤くなっていたみたいですが、病院などには行かずにその後は普通に過ごしているようですが、それでももし訴えて来たら暴行罪にあたるでしょうか?
丁寧な回答ありがとうございました。
親友にも、しっかりと自分の行動に気よつけるように注意をしときます。
本当にありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
御質問内容を読んで徐々に事情がわかるにつれて「こんな質問なのかも」と想像しつつ読み進めてきました。でも想像が外れました。まあそれはどうでもいいことです。
>もし相手が法的に何かをしてきたら、親友に非はありますでしょうか?
御質問文を読む限り、親友に非はありません。ただし、あり得ないとは思いますが万が一にもその男が訴訟を起こしてきた場合、それを放置してしまってはその男の主張が全面的に認められてしまいます。必ず訴訟に応じ、そのうえで訴訟に応じたために生じた損害の賠償を請求してください。
ちなみに、私が予想した御質問は「捻挫の治療費と治療のために休んだ仕事分の休業補償を請求したい」でした。でも現時点で向うが反省の意思表示をして連絡が途切れている以上、あえてかかわり合うようなことは避けたほうが良いかもしれません。ただ、念のために今回やり取りしたメールについては後々で証拠に出来るように出来る限り保存し、プリントアウトもしておくと良いでしょう。
今後、もしもその男から再度連絡があったら、「あのような暴力事件があったので、今後はかかわり合いたくない。」「もしも今後も連絡してくるようであれば、今回の暴力事件を警察に告訴するとともにストーカーとしても被害届を出す。」と伝えてください。
関係を断ち切る良い機会です。酒が原因で今回の御質問のような不快感をばらまくような男はキャバクラ遊びさえする資格がない下種野郎です。こんな男とはたとえもてあそぶつもりであってもプライベートで付き合ってはなりませんよ。
ご回答ありがとうございます。
詳しく書かれていたので、よくわかりました。
親友は、もう縁を切りたいらしくこのまま穏便に切れればいいと思っていて訴える気はないそうですが、相手が普段大人しい人だけに言い争った時異常なくらい怒っていて『俺を馬鹿にしやがって!連絡してきたら、お前を訴えてやる』と言ってきたのが怖かったみたいです。
家周辺を知られて居るらしく、それも少し怖いみたいです。
それで、色々断るためとはいえ仕事の事や彼氏の事など嘘をついてた事もあり訴えられたら非があるかを心配してました。
捻挫の方は、突き飛ばされた直後は痛くて動けずしばらく道端で座って泣いてたようですがその後タクシーで帰り、2、3日は痛かったけど病院などには行っておらずその後は、普通に過ごして居るようなのですが、それでも暴行罪として認められるのでしょうか?
色々聞いてしまってすみません。
本当に色々助かりました。
親友には、しっかりとするように注意しておきます。
ありがとうございました!
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