No.8
- 回答日時:
お礼拝見しました。
確かに仲間うちの賭け麻雀や賭けゴルフ、これは今でも解釈が微妙です。刑法185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
この但し書きの、どこまでが「一時の娯楽」にあたるかが問題です。今夜のメシ代を賭けるくらいならまずセーフ。
麻雀の場合は、レートにもよりますが、千点50円や100円(100円の場合、一回の半荘で原点割れを食らってもマイナス5千円がいいところ)で逮捕されるようなことは、現実的にまずありません。
たまに有名人が賭け麻雀で逮捕されますが、あれは高レート(千点1000円以上)だったり、暴力団が主催する賭場でやっているからです。
今回の相撲もそうですが、レートより暴力団が絡んでいるかどうかが、検挙の分かれ目になります。
何度も丁寧な回答、ありがとうございます。
別件逮捕が不当であるように、関わっていた人が暴力団か否かで
検挙の有無が決まるというのも、庶民の私にとってはなかなか
法の施行が公平にされているとは思えない・・・でも現実なので
しょうね。本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
賭けは、文明と同じだけ長い歴史があります。
イギリスの王侯貴族がステークスマネーを出し合って、勝った者が取る、いわゆる競馬の原型も賭博の一つです。
日本では、寛永年間に既に富くじを禁止する触れが出た記録があり、以後江戸幕府も度々禁令を出しました。当時の理由は、働かなくなる者、借金で破綻する者が出ることでした。
しかし、享保15(1730)年に仁和寺修復のための富くじが幕府公認で催されて以来、寺社の普請費用をまかなうための富くじは年4回までの興行(偶然にも現代のジャンボ宝くじと同じ)が、天保13(1842)年に水野忠邦が禁止するまで続きました。
明治になると刑法で富くじの禁止が明文化されましたが、戦後、
昭和23(1948)年 当せん付証票法により宝くじ、競馬法により競馬、自転車競技法により競輪が、
昭和25(1950)年 小型自動車競走法によりオートレースが、
昭和26(1951)年 モーターボート競走法により競艇が、
それぞれ法制化され、地方公共団体が主催できるようになりました。
前置きが長くなりましたが、本問の回答としては「日本では、国や自治体が財政上の理由で行う賭博だけが許されている。それ以外の者が催す賭博は、暴力団等悪い人の資金源になるから禁止されている」となります。
教えていただいて、恐縮なんですが・・・いただいたご回答だと仲間うちの
賭け麻雀や賭けゴルフまで対象にするのは、なかなか説明できないような・・
そんな気がしています。
No.6
- 回答日時:
賭博・富くじ禁止法は、明治維新後の新政府により制定された法律です。
これにより、幕末の博徒で有名な清水次郎長は博徒から足を洗ってます。
明治16年(1883年)当時日本一の博徒と称された会津の小鉄こと上坂仙吉は賭博罪で禁固10ヶ月の刑を受けてます。
現代の暴力団の多くは博徒の流れを引いてます。
博打の寺銭稼ぎは暴力団の大きな資金源になるので現代でも厳しく取り締まりを受けてます。
先般の相撲関係者の野球賭博事件も背後に暴力団員の影があったので騒ぎが大きくなりました。
明治新政府がどのような背景で賭博を禁止したかは、博徒封じの為だったと思わざる得ません。
No.5
- 回答日時:
法律的な言葉で表すと、賭博は「射幸心を煽る(しゃこうしんをあおる)」という考えからです。
「射幸心を煽る」とは投機やギャンブルなどはゲーム性が強く、依存性が見受けられる場合もあるため、国民が真面目に働かずただひたすらギャンブルにのめり込んでしまう可能性があると言うことです。
国としては多重債務を抱える人間も現れるうえに、国民がきちんと働いてもらわないと安定した税収を見込むことができないため禁止しております。
しかし、競馬に競輪、競艇にパチンコ・・・そこら辺じゅうにギャンブルで満ちあふれているのに、そんな人が周りに沢山いますか?
上記の理屈は可笑しいと感じる方がいるかと思いますが、これが今の日本の法律の現状です。
実は仕事でパチンコ業界を取り扱って良いか否かの大激論を昔したこと
があります。法令の趣旨は理解していなかったのですが、法令そのもの
がいい加減に取り扱われていることは間違いないですよね。
No.4
- 回答日時:
#3です。
リンクがうまく動かないようなので訂正します。
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
「法令名の用語索引」で「刑法」で検索してください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お子さん,なかなか鋭いですね。
ごまかさずに,「分かんないなあ,今度一緒に調べようか」と言ってあげると,今後驚くべき成長を遂げる可能性がありますよ。
というのは,賭博については,刑法学者の間にも,とくに罰する必要がないのでは,という異論があるからです。
法律は参照URLで読めますが,刑法の場合は「場所」に注目してください。
似たような内容は近くにおいてあります。放火と建物を水浸しにするのは似ているので隣同士にあります。
ところが,放火(108条~118条)と殺人(199条)はずいぶん離れたところにあります。
賭博(185条~187条)の前にあるのはわいせつ・姦淫で(これはお子さんには見せられないかな^^;),後ろにあるのは礼拝所不敬(教会に落書きするとか…死体損壊もここ)です。
このことから,「賭博」は,「社会に対する罪」として制定されたことが分かります。
具体的には,「真面目に働かなくなるなど,社会を堕落させるから」という説明をされます。わいせつが前にあるのは,公然わいせつやわいせつ物頒布が「社会を堕落させるから」です。
しかし,自分の意思で勝手に堕落するのは,法律の知ったことではないはずで,刑法が罰則で止めてやるのは変じゃないか?と,刑法学者の一部からは疑問が出ています。
以下蛇足です。
社会に対する罪というのは,被害者がいないかもしれないけど,社会を守るために罰する!というものです。たとえば文書偽造が流行れば何も信用できなくなるし,水道に毒入れられたらパニックです。
これに対して,窃盗や名誉毀損などは「個人に対する罪」です。ぶっちゃけていえば,個人がこういうひどい目にあわないよう守ってやろう!というものです。
もうひとつ,「国家に対する罪」があります。「それやられると国がヤバイ」というものです。たとえば内乱や,国交,公務執行妨害などです。極めつけは「外患」罪で,これは外国の政府と結託して日本に戦争を仕掛けさせるというもので,刑法で唯一「死刑」のみが定められています。
放火と殺人が離れているのは,放火は被害者もいるだろうけど,延焼したらシャレにならん,ということで社会を守るほうに分類されているためです。(これも刑法学者によって各説あり,どこからが既遂か?という点で論争があります)
この,刑法が罰することで誰を守るか?を「法益」と呼んでいます。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
とってもわかりやすい解説、ありがとうございます。刑法って、ほとんど読んだ
ことがないのですが・・・順番に注目しなさいというご教唆に感銘しました。
目から鱗です。
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