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私には弟が一人おります。両親は離婚して、兄弟二人とも母方の姓を名乗っています。先日父方の祖母の遺産相続の連絡が祖父よりあり、息子〔私の父〕も亡くなっており身内と呼べる人は、息子の再婚した嫁と私たち孫二人しかいないとのことです。この場合相続の割合は、どのようになるでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。


 すみません書き方が悪かったようで(^^ゞ
 孫が複数いる場合1/6ずつということで質問者様と弟さんの遺産配分は変わりません。
 質問者様と弟さんとお祖父様の他に相続人がいない場合残りはすべて「祖父」の相続分です。
 あくまでも法定相続分ですので遺言などあればまた変わってきます。ただ例えば遺言で「祖母」
 が息子(お父様かな?)の再婚した妻へ全財産残すとあっても申し立てをすれば「遺留分」と
 いうのがあるはずです。専門家でないので詳しいことはよくわかりませんが遺言書、公正証書等
 何もなければ法律に則って配分されます。金額によっては相続税が発生します。(「祖父」は配偶者
 なので相続税はかからないはずです。)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/06/29 14:40

姓は関係ないです。

要は何親等の親族に当たるかです。
 ご質問の内容だと「祖父」に1/2、質問者様と弟さんに1/6ずつです。息子の再婚した嫁に相続権は
 ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。助かりました。祖父が3/6、私と弟が1/6ずつということですね、この場合残りの1/6の扱いはどうなるのでしょうか?重ねて教えていただけると幸いです。

お礼日時:2010/06/29 13:30

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