A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>2 相手は旦那が結婚している事実を知らなかった
もし旦那が結婚をほのめかしてそういう関係になったとすると
訴訟を起こすと逆に結婚詐欺で訴えられることになりかねません
不倫の訴訟は民事
結婚詐欺は親告罪、刑事事件です
事実をしっかり確認されてからの方が良いでしょうね
No.7
- 回答日時:
>相手は旦那が結婚している事実を知らなかった
これでは、「不倫(不法行為)」には該当しません。
理由
1)不倫では「妻帯者(旦那持ち)」であることを「知りつつ」継続的に性的関係があることが前提になります。
疑いでは「婚姻」をしている事を「認識(認知)」していたことにはなりません。
相手には、「妻帯者」であることを奥さんから、きちんと通告してください。
それ以降は「不倫」になり「悪質」な部類になります。
No.6
- 回答日時:
既に皆さんが回答がされてる通り、不法(不貞)行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要ですので、相手が既婚者と知っている場合や、既婚者と認識できる状況ということが必要です。
ここでポイントは、「既婚者と認識できる状況」であったか?という点です。
例えば土日は会えないからとか、夜は仕事でもないのにこちらから電話を掛けても出ない「もしかして?」
と不倫相手が「この人、家庭持ちではないかしら?」と疑っていたら、これは『既婚者と認識できる状況』に当てはめる事も可能です(そういう友達や、不倫相手であるご主人等への証言証拠があれば固い)。
この辺りの線引き(判断)が難しいので、弁護士に依頼し先ずは内容証明を送ってみるのも一つの方法です。
ですが、不倫相手が逆告訴(訴訟)してくる事も考えられるので、ご主人に対して慰謝料請求をするのも良いかも知れません。但しこの場合は離婚を前提とした訴訟になると思います。
ご参考までに。
No.5
- 回答日時:
訴えることはできます、
また、書かれていることはよくあることですので、検索してみてください。
慰謝料の請求訴訟しかできませんが、
2の事実があるのなら、それほど取れません。
また、別れるに至っていない場合さらに低くなります。
逆に旦那さんが訴えられる可能性もあります。
離婚しないのであれば、相手から慰謝料を請求されれば、結局は夫婦の財産から出すことになり、
質問者様からの慰謝料分も合わせて請求されれば、持ち出しになります。
(もし相手が慰謝料を払った場合、受け取った慰謝料は質問者様のもので共有財産にはなりませんけど)
2の事実があるのなら悪いのは全て旦那さんだと思います、相手の女性に矛先を向けるのは筋違いかと、相手も騙されているわけですから。
これで結婚しようとか言っていたら、完全に詐欺ですよ(睦言は無効ですけど、この場合は独身と通しているので最初から騙していますので)。
No.4
- 回答日時:
法的にも難しいし、状況的にも無理でしょうね。
なぜ訴えるのが、不倫相手なのか理解しかねますね。悪いのはアタナの夫で、不倫相手も、被害者でしょう? むしろ、夫が、不倫相手から訴えられる可能性だってありますよ。辛い気持ちはご理解しますが、離婚、修復も含め、夫とどう始末をつけるのかに、エネルギーを割いた方が、いいと思いますよ。無関係の人を恨んでも、自分が傷つくだけです。
No.1
- 回答日時:
出来ません。
相手が結婚していることを知っていた場合は損害賠償の請求が可能ですが、
知らなかったのならむしろ旦那さんに騙されていたわけですからね。
この場合は相手が旦那さんに対して損害賠償を請求出来る可能性があります。
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