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交通事故 嘘の証言のペナルティ
事故状況。
路地内の交差点事故で車幅の優先、標識標示共に無し。
当方直進で相手方は左方より交差点に進入。
当方の助手席ドア部に相手方のバンパーが当たる接触事故。
事故直後相手方から「右に曲がるつもりだった」との話を私、妻、義父の3人が聞いている。また、この時あの場所に行くから右に曲がる。(そこに行くなら曲がるだろうとわかるくらいの)と、状況説明をしていただいた感じで話をしていただいたので聞き間違いはありません。(はっきりはしないが相手方保険代理店の方もその話を聞かれておられた気もします。)
その場であとは全て保険会社同士におまかせしましょう。との話になりました。
保険会社同士の話し合いでお互い6:4の言い合いで話がまとまっていないと言うことで詳しく話しを聞いてみると相手方が「右に曲がるつもり」→「直進していた」に話をかえていました。
保険代理店から保険会社に話しが上がった時には「直進していた」になっていたそうです。
道交法の左方優先からこの場合相手直進だと6:4でこちらが悪く右折だと逆の6:4になるそうです。

後付けの虚偽の話で示談がまとまらなず当方保険会社からは6:4でこちらが悪い話で納得していただけませんか?と言われてしまう状況。
仕方なく5:5でいいですよ。と譲歩しても相手方が6:4でなければ無理。と、逆に言われている状態。

少々当方愚痴。
交差点の衝突事故でドアにバンパーが当たるといった状況【こちらがブレーキを踏んでも防げない事故が相手がブレーキを踏めたら防げた事故】で相手の嘘一つで左方優先の観点からこちらが悪くなる。
そんな法律が当たり前なんですね。


最終質問。
この状況に於いて相手方の虚偽証言の真偽が偽りと判明した時。相手方(本人と保険代理店)になにかしらの法的ペナルティは課せられるのでしょうか?

長文失礼致しました。
質問回答以外でも同様な事故でこの様になりました。等ご意見いただけましたら是非知恵をお貸しください。
それではよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

民事上のペナルティなら可能です。


示談を長引かせて手間や費用をかけさせたわけですから、
その分の損害賠償と慰謝料は請求出来ます。

ただし、証拠は必須。
何の犯罪でも証拠がなければ嘘を付いたもの勝ちです。

ドライブレコーダーを付けましょう。
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この回答へのお礼

kumap2010さん^^
早速の回答ありがとうございます♪

民事訴訟での動き方もあるのですね^^
参考になりました。
ただ、証拠となると身内の耳6個で聞いた事実しかありませんので法的な場では証拠になりそうもありません。
何かの役にと思いデジカメで現場の写真はそれなりの枚数撮影いたしましたがヴォイスレコーダーを持てていなかったことを今更ながらに後悔します。

相手方本人さんは、事故の話と別私たちの気を引こうと思っていたのか相手本人さんが勤めていた会社の不利益になる(機密情報で私に有利になる話)話で私たちの気を引く様な話もされていましたので今後少しその話を元に嘘を言っていました。と、相手が認めて頂けるように行動してみます。

それでは^^ノ
ありがとうございました♪

お礼日時:2010/06/30 21:39

こまかいことはよくわかりませんが。


警察には当然届けていますよね。
で、助手席のドアでしょ。
だれが考えたって、いったものが勝ち
譲歩したあなたが負け。
それだけのことです。
一旦合意があったものを、ひっくりかえすのは大変です。
あなたの話を聞いている限りはそう読めます。
警察もなにも言いませんから、
状況証拠だけです。
負けるつもりだったんだから
しょうがないのでは。
今からだったら高くつきますよ。
逆に名誉棄損で訴えられることさえ
視野にいれて、名誉回復のため
人生をかけるぐらいな覚悟はいりそうです。
でも、繰り返しになりますが、
本来は、2:8ぐらい相手が悪そうですけどね。
そうならないところが、なんかよくわかりません。

この回答への補足

返答ありがとうございます。

道交法36条から以上の件では残念ながら4:6~6:4の話みたいです。

常識的に考えて私も2:8くらいで相手が悪いと思う事故でした。
そもそもこんな法律があるのが信じられない。
そして。そんな法律があるということです。
今回譲歩したと言うのはこちらの状況だと6:4で相手が悪い。
相手の話(保険屋さんに話した)の状況だと6:4で私が悪い。
この件に対して5:5でいいですよ。と、こちらが譲歩したとの話です。

この譲歩で相手の嘘を容認してしまったのは事実ですね。
証拠第一ってのが大変勉強になった1件です。

補足日時:2010/06/30 23:34
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交通事故はごね得がまかり通るのです、これが現状です、当事者にしか真実は分かりませんからね。


身内の証言は立証能力がありません。

ごね得がまかり通るのが現状で、示談に至らなければ、1円の賠償もしなくて良い代わりに、1円の賠償して貰えません。
こう言う相手との事故の為に、車両保険でご自身を守るしか方法はありません、裁判と言う話もありますが、ドア1枚くらいで保険会社は裁判をしません、では、100万前後掛かるような裁判費用だれが負担するのか?ドア1枚の為にお金の工面しますか?相手側から裁判してきたら、質問者様の保険会社が対応しますが、この程度ではありえないです。
どうせ保険使えば3等級ダウンします、車両保険使っても、3等級ダウンは同じです、車両保険加入していれば、質問者様の車は車両保険で直ります、後は相手への賠償ですが、過失割合が納得しなければ、示談しなくても、1円のお金ももらえないのはどちらか分かりますよね?誰が一番困る事になるか?
相手も車両保険加入してば、引き分けになりますがね。

やはりご自身はご自身で守るしかありません、弁護士費用特約の話しも出るかもしれませんが、これは保険会社が認めた場合に限ります、質問者様の意思で弁護士対応になるような特約ではありません、だから年間保険料が安いんですよ。

裁判は費用:効果を考えれなけれないけませんから、裁判やり損という事に成りますね。
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この回答へのお礼

masaaki509さん。丁寧な回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

少し時間をかけても大丈夫な気持ちになりましたので、少々待ってみることにします。

お礼日時:2010/07/01 13:16

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