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今年から大学生になったものです。 五月から、某コンビニで深夜の22時から2時までのバイトの募集があったので、応募して、週3程度という面接の時の約束で、働いていたのですが、6月の後半から、シフトが週5に変わり、さらに日にちによっては平日でも夕方の17時、18時から深夜の二時まで。8時間、9時働かされています。

オーナーが一回深夜の時間帯にきて「○○君、来月のシフトこれでもいい? まぁ言われても変えないけど」的なことを言われ、さすがに腹が立ったので、週三に戻してほしいといったのですが、言いくるめられてしまいました。
フリーターの方ならまだしも、今の労働の状態では、サークル活動、勉強に影響がでるし、来月の始めからはテストが始まるので、アルバイトを今月、来月中にはやめたいと考えています。

もしも、やめさせることができないとか言われた場合、なにか法的な手段で、やめることはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律を援用(優位に立つために用いるとの意)しても、相手が納得するかしないかの問題ですよ。


実態として、法律を理解していない相手に講釈を述べても「それがどうした」で終わりです。
つまり法律など万能ではないということなのです。

まず双務契約とは何かを向学のためにもお調べになってください。
契約とは条件のすり合わせなくして成立はしないものです。

この様な酷使同然の使用など、きっぱりとお断りになればよいことで、余りにもしつこい場合は
「強要するのですか!」と毅然とした態度で主張をすれば足りるのです。

あなたをサービス戦力として臨時雇用しながら、勝手にはめるなんぞ社会人として失格です。
配慮の足りない人間は、ガツンとやらないと理解できない精神構造なのですね。

いじめのカテの回答をご覧になってみてください。
現代社会の大人は、精神被害を受けると警察や弁護士に委ねることを促す回答が山ほどあります。
なぜか?

知恵がなく知識でものを言う自己解決の出来ない大人が多すぎることを意味します。
これも社会勉強ですから今から鍛えてくださいな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このこともいい社会勉強になったということで、
これからも精進していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/27 01:07

 学生は勉強をしなければなりません。

アルバイトがそれを妨げるなら辞めた方が良いでしょう。
 コンビニがチェーン店でオーナーと話ができそうになければ、本部に言う事も考慮した方が良いと思います。
 注意点ですが、オーナーが言った事はできるだけ明細に記録しておいて下さい。あとから、「そんな事は言っていない」とか、「私の方が迷惑をかけられた被害者だ」と言う人もいますので。

 労働基準法には強制労働の禁止という条項があります。辞めさせないという事はこの法律に抵触する可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
アルバイトも、程度を考えなければ学業に影響がでることを
身をもって知りました。
もしも、オーナーになにか言われた場合を考えて、教えてくださった方法も
実践したいと思います。

お礼日時:2010/07/27 01:06

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