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【便衣兵】旧陸軍による中国大陸での虐殺は無かった【国際法】

当時の国際法(戦争法)であるハーグ陸戦協定では、便衣兵(ゲリラ、テロリストの類)は交戦資格が無いとし、捕らえた場合は裁判せずに即処刑してよいこととなっております。
これを根拠として、便衣兵の大量処刑は戦争法で認められた戦闘行為の一部であるとし、虐殺数に含まれない、といった論があります。
ですが、この裏を返せば、裁判無しなのですから便衣兵である証拠なしで処刑してよい、と言うことになります。
つまり仮に、旧陸軍の部隊が無辜の一般市民を虐殺したとしても、「これは便衣兵の処刑である」と、いくらでも言い逃れが出来るということです。

とすると、旧陸軍による中国大陸での一般市民の虐殺は一切無かった、といえることになるのではないかと思いますが、

みなさんは、この論についてどう思いますか?

A 回答 (7件)

先ず私達の祖先である旧日本軍が大陸で行った作戦行動について中国人が「大」と言って非難し、反日的日本人が「大虐殺」と言って同調しますが、「虐殺」という用語を使ったとたんに彼らの罠に嵌められたこと



になるので用語には注意しましょう。

さて、ここでは中国人便衣兵が大量に活動した南京問題についてのみコメントします。


便衣兵は文字通り一般の市民服を着ていますから兵隊と一般市民との区別がし難いいわけです。ですから日本軍は掃討戦において注意を払ったのですが、それでも誤って一般市民を処刑したケースもあったかもしれませ

ん(無かったとは言い切れません)。その反対に、市民服を着た中国兵を取り逃がしてしまったケースもあったでしょう。

しかし仮に日本軍が誤って一般市民を処刑したとしても、全責任は中国側にあります。中国兵が便衣(市民服)を着るという反則行為をしたからです。つまり中国兵が一般市民を戦争に巻き込んだのです。日本側に責任

はありません。

脱走を図った中国兵捕虜は処分されて当然である。中国兵捕虜は日本軍に従う義務があるからである。また日本軍の手持ちの食糧が乏しければ捕虜を処分するのも仕方があるまい。中国兵に食べさせて日本兵を飢え死に

させる訳には行かないではないですか。

・昭和12年12月9日(1937年)、日本陸軍中支那方面軍の松井石根司令官は、中国国民党軍南京防衛軍の唐生智司令官あてに降服勧告文を飛行機から投下。回答期限は翌日午後1時とした。

・回答がなかったので12月10日午後2時、日本軍は南京城への攻撃を開始した。

・12月12日午後8時、唐生智司令官が部下の中国人兵士2万人を放って置いて南京市から逃亡。司令官が不在となり統率を失った中国国民党軍の兵士は大混乱に陥った。ほとんどの兵士が一般市民から市民服などを略奪し武器を持ったまま一般市民の間に紛れ込んだ(⇒便衣兵)。

日本軍は占領軍です。占領軍には市民の生活環境を回復し、市民生活の平和を維持する責任があります。だから日本軍は一般市民20万人の間に紛れ込んだ便衣兵の摘発作戦(⇒掃討戦)を急いだのです。敵兵は殺しても良いから一般市民の生活は守らなければなりません。

唐生智司令官が部下の中国人兵士2万人を放って置いて南京市から逃亡したため、中国兵士の大混乱が生じたのですから、一般市民に対する略奪も、捕虜の処分という忌まわしい事実も、その全責任が唐生智ら中国側の指導者にあるのです。大混乱の南京市を平和維持する羽目に陥った日本軍こそ被害者なのです。唐生智は、南京から去るのであれば2万人の兵士にも退却命令を出すべきでした。


>みなさんは、この論についてどう思いますか?

私は日本人自身の祖先を批判する反日的日本人は大嫌いです。彼らは国賊です。もし万が一(ですが)祖先に過失があったとしても祖先を出来るだけかばってあげるのが子孫の務めなのですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/07 18:13

「一般市民を虐殺したとしても、便衣兵の処刑であると、言い逃れが出来る」



「中国大陸での一般市民の虐殺は一切無かった、といえる」
は逆の主張なので
あなたが述べた順接にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/07 18:13

質問者の間違い 


(1)「戦争法」(そんな法は国際法を知らない人の言説)ではなく”戦時国際法”

(2)便衣兵なる概念は、ハーグ陸戦協定にもない。あるのは交戦資格者

(3)交戦資格が無い自然人を捕らえた場合は裁判せずに即処刑してよい、など規定していない

(4)”裁判無しなのですから便衣兵である証拠なしで処刑してよい”などという法理論は存在しない

(5)旧陸軍の部隊が無辜の一般市民を虐殺したとしても、「これは便衣兵の処刑である」と、いくらでも言い逃れが出来る、わけがない。
→虐殺は非合法・合法を問わないし、ジェノサイドとは別次元のケースもある

(6)旧陸軍による中国大陸での一般市民の虐殺は一切無かった、とは到底言えない。
→虐殺の規定が存在しない以上は、”虐殺があった”とも”なかった”とも言えない。

(7)この論にどう思いますか?
→論になってない。論理破綻している

以上。事実を捻じ曲げる歴史観でしょうか?
せめて、法律くらいは正確に読んでほしいものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/07 18:12

もともと前提が間違えている。


ハーグ陸戦協定なんぞ、まもっている国はいっこもない。
つまりハーグ陸戦協定をだすこと自体が間違えている。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/07 18:11

 ハーグ陸戦協定上、便衣兵は第一款第一章「交戦者の資格」を満たさないため、第一款第二章「俘虜」に対する処遇を受けられないだけです。



 この為、ハーグ陸戦協定上では便衣兵は、身柄を捕縛した国の国内法に従うというのが戦時国際法上のコンセンサスだと思います。
 (捕縛できていない環境での殺害は、戦闘行為の結果として許容される。)

 この為、国家反逆罪[外患罪]は現行犯であれば裁判無しで処刑が可能 or 戦時の外地での憲兵などのに裁判などを省略する権限が付与される場合は、合法となりますが日本の法律にはその様な規定は無かった筈です。
 (小川関治郎『ある軍法務官の日記』によると、帝国陸軍は大陸で便衣兵を処罰する時に軍律会議による審判を行い、その後に処刑が実施していたと記述しています。また審判無しに独自に殺害した物に対する軍法会議に対しても…。)

 軍律会議が基本的に非公開かつ短時間(容疑とその根拠を告げ、被疑者 or 弁護人による抗弁の機会を与えた後にすぐ採決が下る)である為、当事者以外には捕縛後すぐ処刑と言う様に見えてしまう事も有りますが…。

 なお、ハーグ陸戦協定には下記の規定が有りますから、国内法で裁判が必要であると規定されていれば、相手からの裁判要求を拒否する事は禁止されています。

 第二款第一章
  第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
             (略)
(チ)對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト

最後に回答者No1さんの
>日本がソ連によるシベリア抑留を非難する根拠は無いということになります。
 シベリア抑留を日本が非難しているのは、日本が講和を受理したポツダム宣言で掲げられた、下記の項目を無視したからです。
 (家庭に復帰させるどころか、強制的に連行したため。戦争終結後に行われたのですから、ハーグ陸戦協定とは何の関係も無い。)

 九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ

 また、スパイ(間諜)はハーグ陸戦協定でも別項を立て規定(現行犯であっても裁判無しでは処刑できない)しているように、その存在の可能性のみで何らかの行為の正当化を図る事はできません。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/07 18:11

>裁判無しなのですから便衣兵である証拠なしで処刑してよい、と言うことになります。



この部分が誤っているとおもいます。伴ってこれ以降の内容も誤りだと思います。
裁判なしで処刑しても全ての証拠が消え去るわけではありませんので、処刑したのが便衣兵なのか一般市民なのかという証拠を挙げて議論することになります。すなわち常に軽々と言い逃れができる訳ではなく、虐殺が<一切>なかったとはいえないとおもいます。

なお、ハーグ陸戦協定に「裁判せずに処刑できる」という規定はないようなので議論の前提が正しくないのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/07 18:10

その論理でゆきますと、アメリカによる原爆投下も、ソ連による日本人虐待も全て合法であり、日本がソ連によるシベリア抑留を非難する根拠は無いということになります。


スパイが混じっている可能性がありますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/07 18:10

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