刑事告訴における警察官の対応について
既に、被害届は提出されている事件です。
更に、今回、刑事告訴をしようした時の担当警察官の対応について教えて下さい。
(1)担当警察官は刑事告訴を受付にするにあたり、条件を出してきました。この警察官の対応は問題ではないでしょうか?
(2)(1)において、問題である場合、その裏付けとなる法律(条文を含む)を教えて下さい。
(3)条件とは市の書面なのですが、市に相談するとそのような書面は出さないとのこと。故に、市から担当警察官にその項を電話してもらったのですが。仮に、これでも刑事告訴を受け付けない場合、その警察官の対応は問題ではないでしょうか?
(4)(3)において、問題である場合、その裏付けとなる法律(条文を含む)を教えて下さい。
事件の詳細は書けませんでの、一般的にお答えを頂ければ幸いです。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
事件内容・市の書面の種類・その条件の内容
上記が判らないと、回答ができません。
どうしても知りたいなら、「弁護士」の相談しかありません。
告訴は、事件認定・被害認定・被害者特定・被疑者特定(不詳の場合あり)の4点が必要です。
No.2
- 回答日時:
傷害罪の被害届に対して「診断書の提出」という条件
ストーカー規制法違反に対して「加害者への拒否通達」という条件
など刑事告訴に一定の条件が必要なのはよくあることです。
要は「必要最低限の証拠」を求められているわけです。
法的には条件を満たさなくても刑事告訴することは可能です(刑事訴訟法230条)が、
証拠が無いのですから一切捜査されず放置されても文句は言えません。
捜査は警察による犯罪の認知が必要(刑事訴訟法189条2項)なので刑事告訴しても証拠が無ければ捜査は警察の任意となります。
つまり、警察としては「この犯罪はこの条件を満たさないと刑事告訴しても捜査しないから意味がないよ」と言っているわけです。
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