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建設業法上、元請業者または一次下請のどちらに該当するのでしょうか?
あるゼネコンが自社ビルを建設する場合、(施主)かつ(元請業者)になり、その下請けの電気工事屋さんは、一次下請になるのでしょうか。または、電気工事屋さんは元請業者になるのでしょうか。

この問題を判定するような法律や基発など参考となる公文書があれば助かります。
よろしく お願いします。

A 回答 (3件)

ゼネコンが、自分のもってるノウハウと協力会社を駆使して、自社ビルや分譲マンションを建ててしまうことはよくあることです。



建設業は他人のものを完成させることを「請負」うのであって、自分のものをつくることは、民法や建設業法でいう請負にあたりませんで、売上げに計上できません。そこで不動産子会社やダミー会社を発注主(施主)にして、ゼネコンが請け負い、質問者さんになげる場合は、下請けとなります。

そうでなく、完成させたらゼネコン自身の自分名義にしてしまう、分譲なら自身の名義で売りに出すのなら、質問者さんは元請となります。

民法(請負)
第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

建設業法(定義)
第二条  (略)
2  この法律において「建設業」とは、…、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。建設業法に記載されていない事項は「グレー」であることが多いと感じていました。kgrjyさんの民法からの解釈は誰でもが納得できると思いました。助かりました。

お礼日時:2010/08/04 08:40

ゼネコン本社ビルの電気工事を


ゼネコン本社から分離発注を受ければ
電気工事の元請になるが
電気工事を組下に入り
ゼネコン本社ビル新築工事作業所から発注を受けて契約すれば
一次下請けになると思います。
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あくまで建設業法に書いてある条文を詳しく丁寧に理解するしかないのでは・・・・。



施主と元請負人が同じ名称であっても、工事をするのは企業集団と解釈すれば、
(工事の進捗・総合安全などが課せられている=第1義的に工事を遂行してゆくのが元請人)

そこから仕事をもらった請負人は下請け(1次下請け業者) 更にその下に就くとなれば、2次下請けと思います。

詳細は、その企業の(現場の)組織表に明示しなければなりません。
また、発注者は会社の代表取締役。 請負人は会社の○○工事部・工事担当重役などでしょうか。
統括安全衛生管理者は、当然元請負人の会社から選ばれます。
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