A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
契約書に捺印しているので、契約は成立しています。
この段階でのキャンセルは明確に契約違反ですので、損害があれば当然に損害賠償を請求できます。
損害が出ていないのならば請求しようが無いですが、実質損害が出ているのであれば、損害賠償請求を起こしてもいいと思います。
但し、大家が払わないと言い切った場合は、面倒ですが司法の場に出るしかありません。勝てるにしろ、時間も労力もかかるので、要検討という事になりますね。
No.1
- 回答日時:
大家しています。
> 賃貸マンションの契約も終わり、契約金も払い
この状況をそのまま読むと、貸主・借主が契約書に署名捺印して、借主は貸主から部屋の鍵を受取っていると言う状況でしょうか?
その段階まで進んでいれば確実に契約は成立していますので大家が契約を取り消すことは出来ません。受取っている鍵を使って入居すればよいだけです。
ただ、時々ここにも借主側の質問として出てきますが、契約書にまだ保証人の署名捺印がなされていなかったり、仲介業者が『重要事項の説明』をして承諾書に借主の署名捺印を貰うところまで行っていなかったりすると、そのような手続き的な瑕疵を突いて『ノーペナルティーでのキャンセル』を主張する借主は多いのです。
同じ権利は大家側にも当然ありますので、大家側が、既に払い込まれたお金を全額返金することで『ノーペナルティーでのキャンセル』を主張することもありえます。この様な場合は、最終的には裁判所の判断を仰ぐしかないのですが、大家側は『損害賠償』は拒否してくるでしょう。
どちらにしても、お気の毒ですが、“まともな”大家ではないようですので、入居されても遅かれ早かれトラブルが発生するでしょう。
ご回答ありがとうございました。
鍵はまだもらっておりません。
契約書に関しては特に問題ありません。
おっしゃる通りもし入居したとしても問題おきそうなので、こちら側としてもお付き合いしたくないのでキャンセルです。
この事で、今借りているマンションにも説明し、また引越し業者にも事情説明してペナルティーが発生しなかったからよかったですが、もしペナルティ料金が発生した場合、請求できるものなのでしょうか?
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