
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
単独の設備なのか、電力系統に接続するかで変わってくるでしょうが、
同期発電機の発電力を受変電設備に連係する場合、その配電線が短絡
したり、地絡することを考慮しなくてはなりません。電気設備技術基準
第12条あたりから第16条くらいまでが「異常の予防及び保護対策」
になりますが、未設置の場合、この条文に抵触する可能性があります。
また、電技解釈にも第275条以降に低・高圧配電線との連係における
解釈があり、異常時の解列について記載されているので、こちらも
確認しておく必要があります。
参考URL:http://www.nisa.meti.go.jp/text/denanka/161001-2 …
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