私は7年前に亡くなった義父名義の土地に主人と二人で住んでおります。
主人のお母様も10年以上前に他界しており、主人には姉がおりますが、結婚しており、生前贈与を受け、家を建てております。
亡くなった義父名義の家は主人のものだと言うことは姉も認めていたのですが、
名義変更をすることになった今になり、私たち夫婦には子どもがいないので名義変更はしないと言い出しました。
「家は弟のものなのでこのまま住み続けてくれればいいが書類に押印すると本当に弟のものになるので押印はしない、将来的にはこの家を自分の子どもに継がせたい」とのことです。
義父が亡くなってから、主人が家を継ぎお寺関係の業務などすべて我々で行ってきました。
生前贈与を受けている義姉が、この家の権利も得ることができるのでしょうか?
もしこのまま義姉が押印しないまま私たち夫婦が義父名義の家に住み続け、主人が亡くなった場合、家は義姉のものになるのでしょうか?
家と言っても売りに出した場合500万円にも至らない築50年の小さな家ですが、このままあやふやにし、義姉からストレスを受けながら暮らし、年をとってから住むところを奪われるより、今のうちにはっきりさせたいと思っております。
私たち夫婦が義姉から干渉されることなく、自分たちの家として暮らせる方法はありますでしょうか?
また、最悪私たちが出て行かなければならなくなった場合、義姉に生前贈与分や、この家のリフォーム費用などを請求することができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地は亡くなった義父名義との事ですが、建物は誰のものでしょうか?
1.建物がご主人名義なら地上権があるので、実質的に立ち退かせることは難しいので、そのままでも特に問題なく住むことは出来ます。ただし、土地の名義をそのままにしておくと、後々紛糾の原因にはなります。
2.土地・建物とも義父名義ということなら、ご質問のような相続問題に巻き込まれてしまいます。最終的には相続人(現状はご主人と義姉)同士の話し合いで解決せざるを得ませんが、相続は基本的には法定相続人が平等に相続するのが原則です。
従って、まず義父と義母の全財産(生前贈与した分も含め)の金額を明らかにし、それを二人で割ることになりますが、実際には二つに割れないものもあるのでその場合は話し合いになります。
また、相続前後に発生した費用(義父義母の生活費や入院費用、葬儀費用等)や継続的に発生している費用(固定資産税、お墓やお寺関係の経費など)についても、二人で割るのが原則です。
ただ、これはあくまでも原則的な考えであり、実際には誰が「家」を守るかということも、重要な判断基準にはなります。
このあたりのことについて、一度冷静に話し合いをしてみてはどうですか。
No.4
- 回答日時:
ご主人が先に亡くなった場合、法定相続では
妻(質問者様)が3/4、兄弟姉妹(義姉)が1/4の権利を有します。
なので、家・土地ともに御主人の名義としても、
遺言状を作成しておかなければ、(1/4相当の現金を払わなければ)
住むところを奪われる可能性はあります。
その後質問者様が亡くなられた場合、
相続の優先権は質問者様の親族にあります。
家・土地とも質問者様側の甥・姪の物になる可能性があり
義姉としてはこれが心配なのでしょう。
義姉からの干渉は生涯無くならないかも知れませんが
質問者様も遺言状を残す、義姉の息子さんを養子にするなどで
この心配を取り除いてあげれば少しはマシになるかもしれません。
御主人がご存命中は追い出されることはないと思いますが
義姉の息子さんも交え冷静に話合われてみてください。
No.3
- 回答日時:
>主人が家を継ぎお寺関係の業務などすべて我々で行ってきました…
妻子の継承と財産の相続とは別の問題です。
イコールではありません。
>生前贈与を受けている義姉…
舅さんが遺言書を残さなかったのなら、贈与は贈与で決着済み、相続問題とは関係ありません。
例えば
「娘には既にウン万円相当を贈与済みなので、遺産からウン万円を引いて息子と 2分する。」
というような自筆文書でも残っているのですか。
>この家の権利も得ることができるのでしょうか…
特に遺言書などはないようですから、夫が 1/2、姉が 1/2 それぞれ権利を有します。
>主人が亡くなった場合、家は義姉のものになるのでしょうか…
あなたも姉も夫よりあとまで残るとして、夫の持ち分のうち 3/4、つまり 1/2×3/4 = 3/8 があなた。
1/2×1/4 = 1/8 が姉に移り、姉は結局 1/2 + 1/8 = 5/8 の権利を有することになります。
http://minami-s.jp/page009.html
>私たち夫婦が義姉から干渉されることなく、自分たちの家として暮らせる方法…
>家と言っても売りに出した場合500万円にも至らない…
建物については 250万円弱を姉に払えば、すべて夫のものとなります。
土地についても同様な考え方です。
>また、最悪私たちが出て行かなければならなくなった場合…
250万円弱と土地代の半分をもらってでていきます。
>義姉に生前贈与分や、この家のリフォーム費用などを請求することが…
関係ありません。
No.1
- 回答日時:
気づかれてしまいましたね。
弟さん(あなたのご主人)が相続した場合、あなたとご主人の死ぬ順番によって財産の行方が大きく変わってしまいます。
もしご主人が先に亡くなれば、全て一旦あなたが相続することになり、あなたが亡くなった時にあなたの親戚に財産が渡ります。
逆にあなたが先に亡くなれば、ご主人の親戚すなわちお姉さんの親戚へ財産が渡ります。
>私たち夫婦が義姉から干渉されることなく、自分たちの家として暮らせる方法はありますでしょうか?
あなたのご主人も相続する権利はありますので、正当に義姉と戦ってご主人が相続するべきだと思います。
うやむやのままご主人が亡くなるとあなたは本当に追い出されかねません。ご主人にそのことを分かっていただいて、きちんと相続するべきだと思います。(もし、あなたがあなたの親戚へ財産を渡す必要がないと判断されるならば、義姉を納得させるために義姉の子どもをあなたがた夫婦の養子にしてしまうという手もあります。)
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