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母、2014年(平成26年)7月死亡、遺産4000万未満
父、2015年(平成27年)3月死亡、遺産5000万以上、
この場合、母の遺産はいったん父が相続して、その後合算して、父の遺産を相続するのか?母の遺産をすぐに(父を経由せずに)子供が相続できるのか?

A 回答 (6件)

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>母の遺産,はいったん父が相続して、その後合算して、父の遺産を相続するのか…



話は単純に考えましょう。
父の遺産は 9,000万円で、この数字を元に相続税が判断されます。

子供が何人いるのかお書きでありませんが、1人しかいないとしたら、
9,000万 - (3,000万 + 600万 × 1人) = 5,400万
が相続税の課税対象で、
( 5,400万 × 20% ) - 200万 = 880万
の相続税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

>母の遺産をすぐに(父を経由せずに)子供が相続できるのか…

母の遺産は 1/2 が父、残り 1/2 を子供で等分です。
子供が何人いるのかお書きでありませんが、1人しかいないとしても、去年の話なら
5,000万 + 1,000万 × 2人 = 7,000万
の基礎控除がありましたので、母からの分は相続税は発生しません。

今年になって旅立った父の遺産は、
2,000 万 + 5,000万 = 7,000 万なので、やはり子供は 1人と同じ条件にして
7,000万 - (3,000万 + 600万 × 1人) = 3,400万
が相続税の課税対象で、
( 3,400万 × 20% ) - 200万 = 480万
の相続税ですみます。

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なお、税金の専門家は、弁護士でなく税理士ですのでご注意ください。

少なくとも税金に関して、弁護士さんの「結論は変わりません」は理解不能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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お母様がお亡くなりになった時に相続の整理が完了していなかったんですね。

ならば法定相続割合で相続がなされたものと判断されます。お父様と質問者さんを含む子供が法定相続割合で相続したことになります。 お父様が1/2。子供全員で残りの1/2を相続する。(子供2人なら、一人1/4ずつ相続する。)
なおお母様がお亡くなりになったのが去年ということなら、5000万円 + 1000万円×法定相続人の人数 までの控除があります。
したがってお母様の場合は、相続税はかかりません。

お父様は、お母様の遺産の1/2を相続しています。お母様の遺産が4000万円なら、1/2の2000万円はお父様のものです。したがって5000万円 + 2000万円 の計 7000万円がお父様の遺産です。 それを子供が等分で相続します。(遺産分割協議書をつくり、別の分け方にすることもできます。)

なお今年の1月1日から 相続の控除が、3000万円 + 600万円×法定相続人の人数 になりました。おそらくお父様の場合は相続税が発生します。
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どちらでもほとんど税金はかからないと思いますが。


ご両親が同時に無くなったと考えて遺産相続するのではないでしょうか?税務署に聞いた方が良いでしょうね。または銀行の担当の肩に聞いても分かると思います。
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始め父50%、残り子供。


その後、父の全資産を子供で分割。
昨年度と今年で相続税の控除金額が違っているのでご注意ください。
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順序としては、【母→父子】、【父→子】という相続が発生しています。

ですので、不動産のように名義変更が必要なものに関しては、上記順序に従った手続きが必要になります。ただ、相続分としては、母の相続に関する父の取得部分についても子が相続(子が複数の場合には平等割合)することになりますので、結論は変わりません。
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