
仕事を始めたいのですが、仕事をすると障害年金は入らなくなってしまうのでしょうか?
現在無職です。
厚生障害年金の3級をもらっています。
障害者手帳は2級です。
病名は統合失調症です。
今月、基礎障害年金2級をもらえるように申請します。
仕事をしたいのですが、あまり長い時間は働けず、正社員などや立ち仕事はできません。
もしも基礎障害年金2級をもらえるようになったとしても、
仕事をすると、もらえなくなるのでしょうか?
ましてや、厚生障害年金3級ももらえなくなったりするのでしょうか?
もう貯金が尽きて、一人暮らしのため、親にも頼れない状況で
困っています。
どうしたらいいのでしょうか?
仕事はしたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> だったら、所得には関係なく、医師の診断書のみで判断されるのでしょうか?
そのとおりです。
> 仕事をしても障害年金にはひびかないのでしょうか?
いいえ。
就労の状況のほか、日常生活状況なども加味した上で総合的に審査した結果、3級不該当になるときがあります。
3級不該当になると、障害年金が支給されなくなります。
なお、3級不該当でも一定以上の障害状態であれば、厚生年金保険の場合には障害手当金というものがあります。
但し、既に1度でも障害厚生年金を受け取れる状態になった人の場合には、その後に3級不該当になった場合でも、障害手当金をもらえることはありません。
障害手当金は、最初から障害が1~3級のどれにもあてはまらず、障害年金を受けられない人のうち、ある一定以上の障害を残す人だけが受け取れます。言い替えると、過去のどこかで1~3級のどれかにあてはまると、障害手当金がもらえることはありません。
障害の状態を審査するときに最も基本になっているのは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準です。
以下を参考にして下さい。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準[抄]
(昭和61年3月31日/庁保発第15号/社会保険庁年金保険部長通知)
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に‥‥(中略)‥‥認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。
1級
精神分裂病(注:以下「統合失調症」と読み替え)によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
2級
精神分裂病によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
精神分裂病によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
精神分裂病は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、精神分裂病として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。
人格障害は、原則として認定の対象とならない。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、精神分裂病又はそううつ病に準じて取り扱う。
No.3
- 回答日時:
ポイントだけを簡潔にまとめます。
以下のとおりです。勤労収入による障害年金の支給停止を心配する必要は、全くありません。
<所得制限のある障害年金>
★ 年金証書に印字されている年金コード番号を確認して下さい
6350 ‥‥ 20歳前傷病による障害基礎年金
2650 ‥‥ 旧・障害福祉年金(旧法によるもので、現在の「6350」に相当するもの)
<所得制限のない障害年金>
★ 同上
1350 ‥‥ 障害基礎年金、障害厚生年金
1370 ‥‥ 障害共済年金
<所得制限になるかどうかの計算式>
★ ある1年の所得が所得制限に該当すれば、翌年8月分から翌々年7月分に関して、全部または2分の1を支給停止
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5918901.html
<障害給付額改定請求>
3級 ⇒ 2級 または 2級 ⇒ 1級 としてもらうための請求(障害の悪化による)
3級 ⇒ 2級のときは、障害厚生年金のみから、障害厚生年金2級 + 障害基礎年金2級 になる
この回答への補足
詳しく説明してくださりありがとうございます。
障害厚生年金 1350でした。
だったら、所得には関係なく、医師の診断書のみで判断されるのでしょうか?
仕事をしても障害年金にはひびかないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
下記を参考にしてください。
http://homepage2.nifty.com/miming2/magazin159.html
中ほどにあるように
『「障害年金をもらっている。働くと年金は減額されるのか」というような質問を受けた場合、どのような年金をもらっているのか、正しい情報で判断することが大切です。
最近障害年金をもらい始めたと言っても、20歳前障害による障害基礎年金であれば、所得制限があります。
20前障害でなければ、障害基礎年金や障害厚生年金には、所得による制限はありません。
安心して働けるということです。』
ということです。
ありがとうございます。
読ませていただきました。
私はたぶん初診は20歳前になるのすが、まだよくわかりません。
社会保険庁に提出の際に聞いておこうとおもいます。
ありがとうございます。
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