
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1-7月までパートで働き、収入が90万程度あり扶養にははいっておりませんでした
・月収が12万以上になるようですから、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者に入っていない状況
・ご自分で、国民健康保険+国民年金、または、勤務先の健康保険・厚生年金に入っている状態
でしょうか
>月収いくら以内で扶養家族にはいることができるのでしょうか?
・パートを退職された事により、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になりたいと言う事でよろしいですか
>交通費抜く、108000円以内で該当されますか?
・別途支給の通勤交通費を含めて、月額108333円までの収入なら可納です
・ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ」なら、手続きをすれば扶養に入れます
・ご主人の加入されている健康保険が「組合健保:○○健康保険組合」なら、健康保険の事務局に確認をして下さい・・各組合健保の規定に依りますから
その上で、問題がなければ扶養に入れますし、規定上問題があれば直ぐに扶養に入れなかったりします(前職での収入を勘案するかどうかで違ってきます)
・税金の扶養・ご主人が配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるかどうかは、貴方の今年の収入(1/1~12/31)が、103万に収まれば配偶者控除を受けられますし
103万超141万未満なら配偶者特別控除が受けられます、141万以上の場合は控除はありません
これは、ご主人が会社で年末調整をされる時に、該当するならその様に申請すれば控除がされます
回答ありがとうございます。
主人の健康保険に入りたかったのですが、仕組みがわかりませんでした。
いろいろお察しいただき、ありがとうございました。参考にします。
No.2
- 回答日時:
<前回の続き>
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
>今後、アルバイトをしたいと思っていますが、月収いくら以内で扶養家族にはいることができるのでしょうか?交通費抜く、108000円以内で該当されますか?
健康保険の扶養の場合は交通費は含めます。
また扶養の条件は前述のように夫の健保によって異なります。
No.1
- 回答日時:
>途中から扶養家族になる場合ですが
誰の扶養になるのですか?
質問者の方の立場は?
例えば夫の扶養になる妻の話なのか、親の扶養になる子の話なのか?
被保険者の健康保険は協会健保なのか組合健保なのか?
一応夫の扶養になる妻の話として回答します。
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
<字数制限で続く>
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