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坊主の集金
私の住む田舎のお話。

檀家である我が家に、坊主から
本道ならびに、隣家(坊主の家)の
屋根の葺き替え及び下水道整備事業費用として
各家12万円を○月○日までに指定口座へ振り込みください。
と通知され、振込用紙が届きました。

これについては、
古い場所であるし、近所の目もあり
そこは目を瞑って支払いました。

気になるのは
但し書きに、生活保護を受けている方については
分割払い、ローンを別途相談受け付けます。とありました。

いろんな境遇で生活保護を受けている方に
強制的に払わすこの文章は、
法律的に無効ではないか?と思うのです。

坊主丸儲けの時代から変遷し
坊主の生き方ももう少し考えてもらいたいと思うのです。
檀家に養わせてもらってることを自覚してもらいたいと。

寄付、お布施の類の法律的な解釈をご存知の方ご教示願います。

A 回答 (2件)

坊主の世話にならなくても生きていけるのだから菩提寺が気に入らなければ檀家を降りればいいのです


そうすれば宗費を払わなくても済みます
その寺は檀家が少ないので経済的に苦しいのかも知れませんね
それに宗教法人に対する優遇税制に身問題がありますね
宗教法人にも一般企業並みに課税すればいいのです
そうすれば寄付の強要も減ると思います
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>強制的に払わすこの文章は



寄付やお布施は強制ではありません。任意です。
支払いたくなければ檀家をやめればいいだけです。
檀家を続けるとしてもどこの寺を選ぶかは自由ですし。

近年では檀家のお寺離れが進んで、そういった強気な徴収も減っているみたいですよ。

宮城県の法楽寺では脱檀家宣言をして、個別に請求することをやめたそうです。

参考URL:http://yoginha.seesaa.net/article/157429742.html
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