誕生日にもらった意外なもの

所得税の件です。給与以外の収入があって確定申告をしていますが、6年ほど前に無申告のものが見つかり、すぐに期限後申告をしようと思っています。この場合、源泉徴収はされていても確定申告をしていないのでやはり無申告になるのでしょうか。それとも修正申告になるのでしょうか。それから、所得金額の決定を受けると無申告加算税がかかると聞きましたが、所得金額の決定を受けるとは具体的にどういうことを指しているのでしょうか。お分かりの方がいましたら教えてください。ちなみに私は現在海外送金と確定申告について税務署より照会を受けているところですが、やはりすみやかに期限後申告をした方がよいのでしょうか。以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>6年ほど前に無申告のものが見つかり、すぐに期限後申告をしようと…



時効が完成していますよ。
期限後申告は 5年前の分までです。

>海外送金と確定申告について税務署より照会を受けているところですが、やはりすみやかに期限後申告をした…

6年前の分で照会を受けているのですか。
それなら 7年前まで追求されます。
自主的な期限後申告でなく、強制申告です。

照会を受けているのが 1~2年前のことなら、6年前のことは知らぬ存ぜぬで通してしまいましょう。
期限後申告はだめです。

>源泉徴収はされていても確定申告をしていないのでやはり無申告…

年末調整されていなければ無申告です。

>所得金額の決定を受けるとは具体的にどういうことを…

無申告者に対して税務署が状況調査をして所得額を判断すること。

>無申告加算税がかかると聞きましたが…

無申告加算税だけじゃないですよ。
利息としての延滞税に、悪質と見なされれば重加算税もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくにも回答いただきありがとうございました。知らないことが結構あるものだなと、やはり聞いてみるものだと感じています。そして、何にもまして、不安な気持ちに少しですが落ち着きを与えてもらった気がします。今後いただいた回答も参考にしながら当局と話をしていこうと思います。

お礼日時:2010/08/04 23:02

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