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コンピュータウィルスは、通常どんなライセンスで配布されますか?

GPLやBSDなどのフリーなライセンスなのでしょうか?
それとも、再頒布が禁止されているプロプラエタリなライセンスで公開されているのでしょうか?

もしプロプラエタリなライセンスなら、例えばセキュリティ研究者向けのウィルスのアーカイブサイトとかで、ウィルスの著作権者に無断で公開したら、著作権の侵害になってしまいますよね?

A 回答 (4件)

ANo.#2さんの回答にあるように、研究者がサンプルとして作成したものは、そのライセンスに従えばよいと思いますが、悪意を持って作成されユーザーのPCに害を及ぼす一般的なウィルスプログラムは、民法第90条の



・公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

という条文により、ウィルスプログラムの作者が著作権を主張しても認められません。

『民法第90条』
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
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「ライセンスがないものは、すべて不正プログラムだ。


考えてみれば考えるほど、真っ当な意見です。
つまり、ユーザが同意していれば「プログラムがどのような動作をしようと問題ない」
ということになります。
既に、90年代初頭に、研究目的だとか評価用だといった名目で、コンピュータウィルスを配布してきました。有名なのが、トロイの木馬のNetBusで、現在もシェアウェアとして配布されています。
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ウィルス研究者がサンプルとして作成し、特定ライセンスで研究者内で公開しているウィルスプログラムならそれに従えばよいと思います。



世間一派に出回っているウィルスはそもそもたいていの場合が明確な条件無しに公開・配布されていると見なすことが出来ると思いますので、あまり著作権問題は気にしなくて良いと思います。

なお、一般に対して無条件でウィルスファイルを公開した場合、何らかの罪に問われる可能性がありますのでご注意ください。
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ウイルスを公開配布したら器物破損容疑で逮捕されます


これは著作者の許諾の有無を問いません
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