落札された商品が運送中、自分の梱包の不手際で破損した場合の補償について
上記について少々面倒な質問なのですが、
運送業者が商品を壊してしまった場合、顧客が便益を確保するために市場価格で請求するが、運送業者は購入価格でしか対応しないというケースをネット上で散見します。(購入価格<市場価格の場合)
法律的にどうかは全く分かりませんが、同等品の使用が確保されるためには市場価格での要求は正当だと個人的には思います。(顧客はたまたま市場価格より安い価格で購入できても、それは運送業者の補償には無関係だと思います。)
一方、【詳細】のようなケースの場合、市場価格で要求されると10000円で売ったのに50000円の補償費用がかかるということになり、変だと感てしまいます。実際にこのサイトで聞いてみると多くの方が落札価格10000円以上の補償をする必要はないと言います。しかし、そうなると上の段落の「市場価格での要求が正当」ということに反してしまいます。
【詳細】
・オークションで電気器具を出品。不要なので安い価格2000円で出品。
・骨董品的があり10000円で落札される。
・宅急便で送るが、自分の梱包不備で途中で破損。出品者が補償をすることに。
・落札者は便益を確保するため、同等品が提供されることを希望。
・同等品は市場価格50000円ほど値が付いている。
市場価格での補償の要求は正当とは思う。しかし、補償するのが運送業者ではなく自分だった場合、10000円で売ったにの50000円も補償という皮肉な結果になる。
この考え、どこがへんなのでしょうか?
・市場価格での補償の要求は正当。
・出品者が補償する人の場合、補償は落札価格(具体的には全額返金)以上する必要はない。
上記は双方とも正しいと思うのですが、どうすれば、矛盾せず両立するでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
単純な考え方でしかありません。
それは損害賠償請求でしかありません。
損害賠償請求の請求できる金額は、市場価格もしくは、購入価格のどちらか安い方です。
そもそもオークションで落札した商品であれば、それが購入価格です。
その品物が手に入らなかったとしても、落札者は支払った以上の額を損した訳ではありません。
損害の賠償なのですから、落札額そして手数料程度までです。
市場価格より安くオークションで手に入れたがそれが問題が起こったとしても、その人は市場価格分の損害を被ったのは無く、あくまで支払ったのは、落札価格+手数料程度ですので、そこまでが損害となります。
ご回答をありがとうございます。
>市場価格もしくは、購入価格のどちらか安い方
そういう大前提があるのですね。
>落札者は支払った以上の額を損した訳ではありません。
それはその通りですね。
しかし、「便益」という用語が適当なのかは分かりませんが、それを維持するには市場価格相当の費用がかかるというのも現実です。運送会社が壊しさえしなければ、その便益が維持できたのですからなんとかしてほしいというのも無視はできない気がします。
ただ裁判のニュースを見ていると、「○○の楽しみを得る機会を逸したことによる損害を・・」というような要求も通ることがよくあるみたいです。「損害賠償請求」という範疇以外の部分では(いろいろな理由を付けて)法的に市場価格での請求が通るということもあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
私の経験した話です。
入金された金額と振込手数料を返金で、白紙にして頂きました。
一番良心的なのは、同じものを送付が良いですが、個人売買程度でここまでする必要がありません。
矛盾しているようですが、正解はいくつもあるのが現実です。
いずれにしても、誠意ある対応をすべきです。
ご回答をありがとうございます。
実際には運送業者が落札代金の5倍程度(予想)の市場価格の同型の製品(中古というより骨董品)を購入し、落札者に提供するという形で話がまとまっています。
落札者の、落札代金ではなく市場価格での補償要求が通ったということになります。
質問文中にも書きましたが落札者としては正当なことだと思います。
しかし、もし運送業者が補償をしなかった場合は、出品者(私)が補償をすることになると思います。(出品者、運送業者、落札者しか登場人物がいないので)
商品が骨董品的価値を持ち市場価格が落札価格より高いので、落札価格+手数料以上の経費を費やして補償しなくてはならなくなります。
しかし、回答者様も書いていらっしゃいますが、個人売買のレベルで、個人が個人に対して落札価格+振り込み手数料以上の補償はする必要はないというのも正当なのではと思います。
話が元に戻ってしまいましたが、順々に理屈で考えると、このように矛盾した結果になるのは何故?という純粋な疑問でした。
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